職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10025
判決日2025-09-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項
当事者被控訴人 ニデック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほか、原判決「事実及び
理由」(以下、「事実及び理由」の記載を省略する。)第2の2、3及び第3(2
頁10行目から13頁1行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決2頁19行目冒頭から20行目の「提出した。」までを次のとおり改
める。
「控訴人は、平成13年12月4日付けで、被控訴人に対し、『発明・考案説
明書』と題する書面(甲6の31枚目から33枚目まで。以下『控訴人説明
書』といい、同説明書に記載された発明を『控訴人発明』という。)を提出し
た。なお、控訴人は、本件発明をもって職務発明と主張するものであり、本
件発明の完成に控訴人が貢献したことを示すために、控訴人の創作に係る技
術的思想の部分を控訴人発明として主張するものである。」
⑵ 原判決3頁21行目及び22行目の「原告発明」をいずれも「本件発明」
と改める。
3 当審における控訴人の補充主張
⑴ 控訴人の平成13年12月4日付け「発明・考案説明書」(控訴人説明書)
以外の貢献
(省略)
⑵ 控訴人の技術がどのように関係者に伝わって貢献したか
(省略)
⑶ ブレイクスルーの経緯
(省略)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

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