事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10025 |
| 判決日 | 2025-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 ニデック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほか、原判決「事実及び 理由」(以下、「事実及び理由」の記載を省略する。)第2の2、3及び第3(2 頁10行目から13頁1行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁19行目冒頭から20行目の「提出した。」までを次のとおり改 める。 「控訴人は、平成13年12月4日付けで、被控訴人に対し、『発明・考案説 明書』と題する書面(甲6の31枚目から33枚目まで。以下『控訴人説明 書』といい、同説明書に記載された発明を『控訴人発明』という。)を提出し た。なお、控訴人は、本件発明をもって職務発明と主張するものであり、本 件発明の完成に控訴人が貢献したことを示すために、控訴人の創作に係る技 術的思想の部分を控訴人発明として主張するものである。」 ⑵ 原判決3頁21行目及び22行目の「原告発明」をいずれも「本件発明」 と改める。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 控訴人の平成13年12月4日付け「発明・考案説明書」(控訴人説明書) 以外の貢献 (省略) ⑵ 控訴人の技術がどのように関係者に伝わって貢献したか (省略) ⑶ ブレイクスルーの経緯 (省略)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。