特許権侵害行為の差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10066
判決日2017-12-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被控訴人 株式会社ホムズ技研

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。