事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10060 |
| 判決日 | 2017-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 ハノンシステムズ・ジャパン株式会社/被控訴人 株式会社豊田自動織機 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決11頁7行目末尾に,改行の上,次を付加するほか,原判決「事実及び理 由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。 「エ 〔無効理由4〕乙19発明の従来技術(以下「乙19(2)発明」という。) による新規性欠如 オ 〔無効理由5〕乙19(2)発明及び乙4発明による進歩性欠如」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 なお,原判決主文第2項のうち,半製品の廃棄に係る部分は, 被控訴人の訴えの取下げにより,失効している。
出典
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