事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10092 |
| 判決日 | 2017-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ディーエイチシー/被告 富士フイルム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方 法」とする発明につき,平成19年6月27日(以下「本件出願日」という。),特 許出願(特願2007-169635号)をし,平成24年7月27日,設定登録 を受けた(甲53。特許第5046756号。請求項の数8。以下「本件特許」と いう。)。 原告は,平成27年2月13日付けで,本件特許の請求項1~4に係る発明につ いて特許無効審判請求(無効2015-800026号)をしたところ,特許庁は, 平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄 本は,同月17日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の記載の請求項1~4の記載は,以下のとおりである (甲53。以下,それぞれの請求項に記載の発明を,請求項の番号を付して「本件 発明1」等といい,本件発明1~4を併せて「本件発明」という。また,本件特許 に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 - 2 - (a)アスタキサンチン,ポリグリセリン脂肪酸エステル,及びリン脂質又はそ の誘導体を含むエマルジョン粒子; (b)リン酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アスコルビルナトリウムか ら選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに (c)pH調整剤 を含有する,pHが5.0~7.5のスキンケア用化粧料。 【請求項2】 前記リン脂質又はその誘導体がレシチンである,請求項1に記載のスキンケア用 化粧料。 【請求項3】 更にトコフェロールを含む,請求項1又は請求項2に記載のスキンケア用化粧料。 【請求項4】 更にグリセリンを含む,請求項1~請求項3のいずれか1項記載のスキンケア用 化粧料。 3 審決の理由の要点(本件訴訟の争点に関する部分) ⑴ 原告が主張した無効理由 ア 無効理由2 本件発明は,2007年(平成19年)1月15日に発売された「エフ スクエ ア アイ インフィルトレート セラム リンクル エッセンス」に関する有限会 社久光工房のウェブページ(2007年6月14日)(甲1。以下「甲1ウェブペー ジ」という。)に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,又は, 引用発明1並びに後記エの甲3の1~6及び甲4の1~2の各文献に記載された発 明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法2 9条2項の規定により特許を受けることができないものであり,同法123条1項 2号の規定に該当する。 - 3 - イ 無効理由3 本件発明は,「アスタキサンチン ver.1.0 SM」カタログ(オリザ油化 株式会社,2006年5月25日制定 「製品名:アスタキサンチン
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。