審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10092
判決日2017-10-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社ディーエイチシー/被告 富士フイルム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方
法」とする発明につき,平成19年6月27日(以下「本件出願日」という。),特
許出願(特願2007-169635号)をし,平成24年7月27日,設定登録
を受けた(甲53。特許第5046756号。請求項の数8。以下「本件特許」と
いう。)。
原告は,平成27年2月13日付けで,本件特許の請求項1~4に係る発明につ
いて特許無効審判請求(無効2015-800026号)をしたところ,特許庁は,
平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は,同月17日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載の請求項1~4の記載は,以下のとおりである
(甲53。以下,それぞれの請求項に記載の発明を,請求項の番号を付して「本件
発明1」等といい,本件発明1~4を併せて「本件発明」という。また,本件特許
に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
【請求項1】
- 2 -
(a)アスタキサンチン,ポリグリセリン脂肪酸エステル,及びリン脂質又はそ
の誘導体を含むエマルジョン粒子;
(b)リン酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アスコルビルナトリウムか
ら選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに
(c)pH調整剤
を含有する,pHが5.0~7.5のスキンケア用化粧料。
【請求項2】
前記リン脂質又はその誘導体がレシチンである,請求項1に記載のスキンケア用
化粧料。
【請求項3】
更にトコフェロールを含む,請求項1又は請求項2に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項4】
更にグリセリンを含む,請求項1~請求項3のいずれか1項記載のスキンケア用
化粧料。
3 審決の理由の要点(本件訴訟の争点に関する部分)
⑴ 原告が主張した無効理由
ア 無効理由2
本件発明は,2007年(平成19年)1月15日に発売された「エフ スクエ
ア アイ インフィルトレート セラム リンクル エッセンス」に関する有限会
社久光工房のウェブページ(2007年6月14日)(甲1。以下「甲1ウェブペー
ジ」という。)に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,又は,
引用発明1並びに後記エの甲3の1~6及び甲4の1~2の各文献に記載された発
明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法2
9条2項の規定により特許を受けることができないものであり,同法123条1項
2号の規定に該当する。
- 3 -
イ 無効理由3
本件発明は,「アスタキサンチン ver.1.0 SM」カタログ(オリザ油化
株式会社,2006年5月25日制定 「製品名:アスタキサンチン

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。