事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10061 |
| 判決日 | 2017-10-13 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法719条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社X建築研究所/被控訴人 株式会社竹中工務店/被控訴人 株式会社彰国社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する主張 以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1ないし3(原 判決3頁18行目から18頁20行目まで)のとおりであるから,これを引用 する。 (1) 原判決8頁10行目「原告模型図」を「控訴人模型」と改める。 (2) 原判決14頁4行目「…に基づく提案内容」を「…に基づく控訴人代表者 の提案内容」と改める。 (3) 原判決16頁8行目「まとまった」を「まとった」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。