損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10057等
判決日2017-09-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 被控訴人・附帯控訴人・附帯被控訴人株式会社/参加人 有限会社グループ・ゼロ/被控訴人 株式会社小池一夫作品普及会

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び附帯控訴並びに一審被告Y₁及び一審被告小池
書院の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)ア 一審被告小池書院は,一審原告に対し,下記イの範囲で一
審被告Y₁と連帯して521万9280円及びこれに対する平
成22年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
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イ 一審被告Y₁は,一審原告に対し,一審被告小池書院と連帯
して448万9230円及びこれに対する平成22年7月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 一審被告小池書院及び一審被告Y₃は,一審原告に対し,連
帯して,1421万4940円及びうち1286万8196円
に対する,一審被告小池書院につき平成24年7月27日から,
一審被告Y₃につき平成24年7月28日から,うち134万6
744円に対する平成24年9月10日から,各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(3) 一審被告小池書院及び一審被告Y₃は,一審原告に対し,連
帯して,165万3420円及びこれに対する平成26年11
月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 一審被告Y₁,一審被告Y₃,一審被告普及会及び一審被告Y
₄は,一審原告に対し,連帯して,35万米ドル及びこれに対す
る,一審被告Y₁につき平成24年8月8日から,一審被告Y₃
につき同年7月28日から,一審被告普及会及び一審被告Y₄に
つき同月27日から,各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
(5) 一審被告Y₁は,一審原告に対し,4723万7979円及
びこれに対する平成24年8月15日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
(6) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 一審被告Y₃の附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用については,第一審,第二審を通じて,補助参加によって
生じた費用は一審被告補助参加人の負担とし,その余の費用は,これ
を30分し,その1を一審被告小池書院の,その5を一審被告Y₁の,
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その2を一審被告Y₃の,その1を一審被告普及会の,その1を一審
被告Y₄の各負担とし,その余を一審原告の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)~(5)に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。