事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10057等 |
| 判決日 | 2017-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 被控訴人・附帯控訴人・附帯被控訴人株式会社/参加人 有限会社グループ・ゼロ/被控訴人 株式会社小池一夫作品普及会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び附帯控訴並びに一審被告Y₁及び一審被告小池 書院の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1)ア 一審被告小池書院は,一審原告に対し,下記イの範囲で一 審被告Y₁と連帯して521万9280円及びこれに対する平 成22年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 - 2 - イ 一審被告Y₁は,一審原告に対し,一審被告小池書院と連帯 して448万9230円及びこれに対する平成22年7月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 一審被告小池書院及び一審被告Y₃は,一審原告に対し,連 帯して,1421万4940円及びうち1286万8196円 に対する,一審被告小池書院につき平成24年7月27日から, 一審被告Y₃につき平成24年7月28日から,うち134万6 744円に対する平成24年9月10日から,各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 (3) 一審被告小池書院及び一審被告Y₃は,一審原告に対し,連 帯して,165万3420円及びこれに対する平成26年11 月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 一審被告Y₁,一審被告Y₃,一審被告普及会及び一審被告Y ₄は,一審原告に対し,連帯して,35万米ドル及びこれに対す る,一審被告Y₁につき平成24年8月8日から,一審被告Y₃ につき同年7月28日から,一審被告普及会及び一審被告Y₄に つき同月27日から,各支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 (5) 一審被告Y₁は,一審原告に対し,4723万7979円及 びこれに対する平成24年8月15日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 (6) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 一審被告Y₃の附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用については,第一審,第二審を通じて,補助参加によって 生じた費用は一審被告補助参加人の負担とし,その余の費用は,これ を30分し,その1を一審被告小池書院の,その5を一審被告Y₁の, - 3 - その2を一審被告Y₃の,その1を一審被告普及会の,その1を一審 被告Y₄の各負担とし,その余を一審原告の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)~(5)に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。