事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10049 |
| 判決日 | 2017-09-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号 |
| 当事者 | 原告 一般財団法人日本助産評価機構 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成26年12月9日,指定役務を第35類「市場調査又は分析,助産 師のあっせん,助産師のための求人情報の提供」,第41類「セミナーの企画・運営 又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教 育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。), 興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・ 競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演 劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」,第44類「助産,医業,医療情報の提 供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療看護その他の医業」及び第45類「乳 幼児の保育」を指定役務として,「Advanced Midwife アドバンス 助産師」の文字を横書きしてなる商標(以下,「本願商標」という。)の登録出願を し(商願2014-108031号。甲29),平成27年7月8日付けで,本願商 標の指定役務から,第45類「乳幼児の保育」を除く補正をした(甲30)が,同 年11月6日付けで拒絶査定を受けた(甲31)ので,平成28年2月2日,これ に対する不服審判請求をした(不服2016-1536号。甲47)。 特許庁は,平成29年1月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 本願商標は,「Advanced Midwife アドバンス助産師」の文字 を横書きしてなるところ,その構成中前半の,「Advanced」の欧文字は, 「上級の」等の意味を有する英語であり,「Midwife」の欧文字は,「助産 師」の意味の英語であることから,構成中前半の「Advanced Midwi fe」の欧文字は,「上級の助産師」の意味合いが生じるものである。 また,その構成中の「アドバンス」の片仮名は,「上級の」を意味するものとし て我が国において馴染みのある,比較的平易な外来語であることから,本願商標の 構成中後半の「アドバンス助産師」の文字からも,「上級の助産師」の意味合いが 想起されるものである。 - 2 - そして,その構成中,「助産師」の文字は,保健師助産師看護師法(以下,「保 助看法」という。)3条に規定される国家資格の名称であり,同法42条の3第2 項において,「助産師でない者は,助産師又はこれに紛らわしい名称を使用しては ならない。」と,名称の使用について規定されているから,その資格を得ることが できない請求人(原告)が,「助産師」の文字を有し,「上級の助産師」の意味合 いが想起される本願商標を,その指定役務に使用することは,上記保助看法42条 の3
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2016-1536号事件について平成29年1月 11日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。