特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10040
判決日2017-09-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項
当事者控訴人 株式会社ニチモウワンマン/控訴人 西部機販愛知有限会社/被控訴人 フルタ電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
本件における当事者の主張は,以下のとおり訂正,削除するとともに後記5
のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」
「第2 事案の概要」「3 争点」(原判決10頁22行目~11頁5行目)
及び「4 争点に関する当事者の主張」(原判決11頁6行目~29頁19行
目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決16頁4行目~5行目の「他の手段によって固着する場合や他の
手段によって固着する場合」を「他の手段によって固着する場合」に改める。
(2) 原判決19頁26行目の「いずれも」を削除する。
(3) 原判決20頁9行目の「三社」を「三者」に改める。
(4) 原判決24頁8行目の「(イ)及び(ウ)」を「(ア)ないし(ウ)」に改める。
5 当審における補充主張
(1) 争点1(構成要件B1の充足性)について
(控訴人らの主張)
原判決は,争点1につき,凸部Dは凹部Eの間に形成されており,構成
要件B1の突起物に該当する旨判断しているが,凸部Dは回転円板の外周部
分に凹部Eを形成することによってできた非凹部であって,凸部ではない。

主文(判決文より)

1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

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