事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10269 |
| 判決日 | 2017-08-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法123条1項4号 |
| 当事者 | 原告 FONTECR&D株式会社/被告 サラヤ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポート要件判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「高純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物」とする発明につ いて,平成12年1月31日を出願日として特許出願(特願2000-23408 号)をし,平成15年12月12日,その設定登録を受けた(特許第350258 7号。請求項の数12。以下,「本件特許」という。)。(甲3) 原告が,平成27年9月28日に本件特許の請求項1及び2に係る発明について の特許無効審判請求(無効2015-800185号)をしたところ(甲5),被告 は,平成27年12月18日付けで明細書中の特許請求の範囲及び発明の詳細な説 明の訂正を求めて訂正請求をした(甲7,8。以下,「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成28年11月8日,「特許第3502587号の明細書を訂正請求 書に添付された訂正明細書のとおり,訂正後の請求項〔1-6,12〕,〔7-11〕 について訂正することを認める。特許第3502587号の請求項1に係る発明に ついての特許を無効とする。特許第3502587号の請求項2に係る発明につい ての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その2分の1を請求人の負担とし, 2分の1を被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,同月18日,原告 に送達された。 2 本件発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項2に係る発明(以下,「本件発明」という。)の明 細書中の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特 許の明細書及び図面を「本件明細書」という。なお,下線部は訂正箇所である。)。 【請求項2】 甘味料組成物を調製するための羅漢果エキスであって,モグロサイドⅤ,モグロ サイドⅠⅤ,11-オキソ-モグロサイドⅤおよびシアメノサイドⅠの合計含有量 - 2 - が,35重量%以上である,羅漢果エキス。 3 審判における請求人(原告)の主張 モグロサイドⅤ,モグロサイドⅠⅤ,11-オキソ-モグロサイドⅤ及びシアメ ノサイドⅠの合計含有量(以下,「4成分合計含有量」という。)について,請求項 1の「33重量%以上」及び請求項2の「35重量%以上」の全範囲にわたって, 発明の課題を解決できることは,発明の詳細な説明に裏付けられておらず,特許請 求の範囲の記載が,特許法36条6項1号の規定を満たしていないから,請求項1 及び2に係る発明についての特許は,特許法123条1項4号に該当し,無効とす べきである。 4 審決の理由の要点(本件発明関係) (1) 本件明細書には,4成分合計含有量が35.10重量%であるサンプルH について,ショ糖と比較した評価が,苦味4.0,後引き3.73,しつこさ3. 47,くせ3.80,渋味3.33,刺激3.07,すっきり感3.40,まろや かさ3.20,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。