競業行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10114等
判決日2017-06-15
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法21条3項

この事件の代理人

  • 藤井愛彦(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 柿沼太一(被控訴人代理人)/兵庫県弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は,原判決7頁10行目~14行目を削除し,以下の
とおり当審における補充主張を加えるほかは,原判決の第3に記載のとおりである
から,これを引用する。
⑴ 控訴について
(控訴人の主張)
ア 控訴人は本件譲渡契約の対象とされた事業と「同一の事業」を行ってい
るかについて
本件譲渡契約の対象は,ロリータファッションに限定されていた。「サイトM&A
by GMO」と題するウェブサイト上に掲載された「案件概要」(甲3)には「ゴシ
ックロリータファッションの販売」として,ロリータファッションのみが記載され
ている。本件譲渡契約書に譲渡対象を限定する旨の記載がないことについては,譲
渡の対象外とされたブランドの売上高が少なかったことや,控訴人代表者に競業避
止義務についての知識が乏しかったことを考慮すると,不自然とはいえない。
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また,控訴人は,ガーリーファッションのブランドであるアクシーズファムをホ
ームページから削除した後,商品の引渡しをしたが,被控訴人からの異議の申出は
なかった。これは,被控訴人がガーリーファッションのブランドが本件譲渡契約の
対象外であることを認識していたことの証左である。
イ 不正の競争の目的の有無について
本件譲渡契約においては,平成26年6月30日までの約1か月間を引継期間と
定め,被控訴人はその間に本件サイトに係る営業を行うことができない旨の規定が
置かれていたが,これは,当該営業を行うためには古物営業法の許可が必要であっ
たので,その取得のために必要な期間を見込んだものであり,控訴人に不正の競争
の目的があったことを示すものではない。控訴人は,この間に1回しかメールを送
信していない。
ウ 差止めの対象について
仮に,本件譲渡契約の対象にガーリーファッションが含まれるとしても,譲渡の
対象とされたブランドは,「FairyAngel買取ブランド一覧」と題する書面
(甲20。以下「本件ブランド一覧表」という。)に掲げられたものではなく,控訴
人の担当者から被控訴人に対して送信された平成26年6月4日付けメールに添付
されていた書面(甲23の3の8枚目。以下「本件メール添付書面」という。)に掲
げられたものである。本件ブランド一覧表のうち「カテゴリA」及び「カテゴリB」
は,本件サイトの買取りブランドが掲載されているページを被控訴人がコピーして,
ブランドを付加したものであり,同書面の「カテゴリC」は,被控訴人が独自に作
成したものである。控訴人は,これらを作成していない。
(被控訴人の主張)
ア 控訴人は本件譲渡契約の対象とされた事業と「同一の事業」を行ってい
るかについて
本件譲渡契約書に売買対象を限

主文(判決文より)

1 控訴人の本件控訴を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決の第2項のうち,控訴人に対
するその余の請求を棄却した部分を次のとおり変更する。
⑴ 控訴人は,被控訴人に対し,196万7400円及びこれに対す
る平成27年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
⑵ 被控訴人のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その3を控訴人の
負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
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4 この判決は,第2項⑴に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。