特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10005
判決日2017-06-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社大文字/被控訴人 株式会社広栄社被控訴人Y/被控訴人 株式会社日本歯科工業社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)イ(構成要件B1及びB2の「加熱前の
メラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」の充足性)について)
〔控訴人の主張〕
(1) 「柔軟な」についての判断の誤り
ア 柔軟性の向上は,単に曲げやすさだけを追求して曲がりやすくすれば良いも
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のではなく,曲がりやすくなる作用がある程度犠牲になったとしても,曲がっても
破壊しない粘り強さ(靭性)を確保しつつ曲がりやすくすることを意味する。
イ 本件各発明が「材料を破壊し難くして柔軟性維持の限界を高める」ことを目
的としたものであることは,本件明細書等(甲2)に「柔軟に変形可能な靭性」(【0
006】【0010】)を備えるとの記載があることから明らかである。
ウ 原判決は,控訴人が,「よりも柔軟な」という文言の意味を「柔軟性の有無
に関するもの,すなわち材料を破壊し難くして柔軟性維持の限界を高めることを意
味するなどと主張する」と整理しているが,控訴人はそのような主張はしていない。
控訴人は,原審において,「柔軟性を向上することは,材料を破壊し難くして柔
軟性維持の限界を高めることと,材料を曲げ易くして柔軟性に富むようにすること
との双方を意味し,前者は,柔軟性の有無に係るものであり,後者は,柔軟性の程
度に係るものである。」と主張しているところ,柔軟性の有無とは,破壊しない靱
性(変形能)があるか否かということであり,柔軟性の程度とは,曲げやすい程度
のことで,「より柔軟」であるか否かということである。控訴人の主張は,双方を
意味するというもので,「材料を破壊し難くして柔軟性維持の限界を高めること」
又は「材料を曲げ易くして柔軟性に富むようにすること」のいずれか一方ではない
し,後者の「材料を曲げ易くして柔軟性に富むようにすること」は,柔軟性の程度
に係るものであって,柔軟性の有無に係るものではないから,原判決の主張整理は,
控訴人の主張内容とは異なる。
エ 控訴人の原審における上記主張は,乙3意見書についての説明であって,本
件発明1及び2についての主張ではない。
乙3意見書は,平成16年1月22日付けの手続補正書(乙4。以下「乙4補正
書」という。)に記載された発明に関する意見を述べたものであり,同意見書の「本
発明においては,本質的には,メラミン系樹脂発泡体を熱で改質して柔軟にすれば
良く,厚さの低下又は制御や,形状の制御は,本質的な事項ではない。」との記載
は,乙4補正書の請求項1の記載において,「圧縮した状態で加熱し,柔軟性を有
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する」との文言により,出願時の請求項1の発明を限定したことと関連する。本件
各発明における「加熱前の前記メラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」(「より柔軟」)
という文言は,平成17年3月30日付けの手続補正書(乙7)により加えられた
もので,乙4補正書の請求項

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。