事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10076 |
| 判決日 | 2017-05-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 争点」記載 のとおりであり,争点についての当事者の主張は,下記(1)及び(2)において当審に おける当事者の主張を付加するほかは,「3 争点に関する当事者の主張」記載のと おりである。 (1) 控訴人らの補充主張 ア 極真関連標章の主体たる地位の相続の可否等 原判決は,Aが極真関連標章に係る商標登録出願をしなかったことから,極真関 連標章の主体たる地位が相続の対象となる財産権であるとはいえないことなどを一 つの事情として,控訴人らによる本件各商標権に基づく権利行使が権利の濫用に当 たるとしている。しかしながら,極真関連標章はA個人の活動を示すものとして周 知・著名となったのであり,極真関連標章に関する法的利益はA個人に帰属するも のであるから,極真会館の総裁に帰属する法的利益ではない。したがって,原審の 判断には,その前提において誤りがある。 イ 極真会館の社団性の有無 原判決は,極真会館の組織及び運営に照らせば,少なくとも極真会館は社団性を 有することなどを一つの事情として,控訴人らによる本件各商標権に基づく権利行 使が権利の濫用に当たるとしている。しかしながら,極真会館には,社員又は構成 員の資格の得喪に関する規定,内部的又は外部的執行機関の選任に関する規定,代 表の選任に関する規定等が存在しないのであるから,極真会館が社団性を有するこ とはない。したがって,原審の判断には,その前提において誤りがある。 ウ 被控訴人各標章の周知性等に対するBらの寄与の有無 原判決は,被控訴人各標章の周知性及び著名性の形成等に対し,Aの生前にあっ てはA及び同人から認可を受けたBその他の支部長の寄与があり,Aの死後にあっ ては国内外において大規模に極真空手の大会を開催するなど,極真空手の普及に努 めたB及び同人が代表取締役を務める被控訴人の寄与があったことなどを一つの事 情として,控訴人らによる本件各商標権に基づく権利行使が権利の濫用に当たると している。しかしながら,Aの生前において,被控訴人各標章の周知性及び著名性 の形成等にBの寄与はなく,Aの死後においても,Bは生前に周知性,著名性を獲 得した極真関連標章につき後継者と僭称して利用したにすぎず,B及び被控訴人の 大きな寄与があっとはいえない。したがって,原審の判断には,その前提において 誤りがある。 エ 被控訴人による極真空手に関する活動の性質 原判決は,控訴人らは極真会館を称して極真空手の教授等を行う複数の団体の一 つにすぎず,被控訴人もそのような一団体であることなどを一つの事情として,控 訴人らによる本件各商標権に基づく権利行使が権利の濫用に当たるとしている。し かしながら,極真会館の分裂状態を作り出し,これを奇貨と
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。