事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10107 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項、民法90条 |
この事件の代理人
- 難波修一(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3(6頁2行目~8頁13行目)に記 載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決6頁21行目の「本件営業秘密部プログラムは」の後に「,それ が営業秘密に該当するか否かにかかわらず,」を加え,7頁1行目~2行目の「エス クロウ目的のためと」を「エスクロウエージェントにソフトウェアのソースコード (写し)を預託することでエンドユーザーにおける当該ソフトウェアの安定的な使 用の確保を目的とした制度である,エスクロウのためと」に改め,同頁4行目の「取 得し,」の後に「平成19年10月には,」を加え,同頁6行目の「に当たる。」の後 に「この不正な状態は現在も続いており,これを是正するために,その販売の差止 めが必要である。」を加え,同頁8行目の「被告は,」の後に「平成21年5月22 日,株式会社フロンテック(以下「フロンテック」という。)から,」を加え,同頁 9行目の「適法に譲り受けたのであり」を「,フロンテックが譲渡対象プログラム 等に係る著作権を適法に保有していることを前提として,譲り受けたのであるから」 に改め,同頁18行目~19行目の「そして,原告らは・・・合意をした」を「こ れらは,控訴人ビーエスエス社が平成18年12月15日に事業を休止したことか ら,控訴人ソフトウエア部品開発社に譲渡され,同社が平成21年8月に事業を休 - 4 - 止したことから,控訴人ソフトウェア部品社に譲渡され,控訴人らは,平成28年 1月18日付けで,これらの本件各著作権を共有する旨の合意をした(丙1)」と改 め,8頁1行目の「争うので」を「争い,控訴人ソフトウェア部品社は,別件判決 の理由中の判断で本件先行ソフトウェア部品プログラムの著作権の移転があったと の判断がされた(甲27)ため,当該製品の販売を停止しているところ,早期に事 業を再開するため,本件各著作権の確認が必要であるから」に,同頁8行目~9行 目の「原告らに留保されていたものと推定される」を「控訴人ビーエスエス社に留 保されていた」にそれぞれ改める。 (当審における当事者の主張) 1 控訴人ら (1) 本件譲渡契約は,次のとおり,民法90条により,無効である。 ア(ア) 旧BSS-PACKの全プログラムとその著作権及びソースコード は,本件譲渡契約時,控訴人X₁が保有していたのであり,また,その他にBSS- PACKに関する知的財産権で控訴人X₁が保有していたものがあった。本件譲渡 契約は,控訴人ビーエスエス社が保有しない他人(控訴人X₁)が保有する権利をも その対象とすることとなり,民法90条により無効である。 (イ) 控訴人ビーエスエス社には,契約時現在保有
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。