事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10101 |
| 判決日 | 2017-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 DKSHジャパン株式会社/被告 中外製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無及びサポート要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告ザ トラスティーズ オブ コロンビア ユニバーシティ イン ザ シテ ィ オブ ニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は, 平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張 優先権主張日:1 996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉米国)を国際出願日(以下「本 件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用 中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10-5127 95号)をし,平成14年5月24日,設定登録がされた(甲80。特許第331 0301号。請求項の数30。以下,この特許を「本件特許」という。)。 スイス国法人であるセルビオス-ファ-マ エス アー(以下「セルビオス」と いう。)は,平成25年5月2日,本件特許の請求項1~30について,特許無効 審判を請求した(無効2013-800080号)ところ,被告らは,同年9月2 5日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲の 訂正を含む訂正をした(甲81,82。訂正後の請求項の数28。以下「本件訂正」 という。)。 特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請 - 2 - 求は,成り立たない。」との審決をした。セルビオスは,前記審決の取消しを求め る訴え(当裁判所同年(行ケ)第10263号審決取消請求事件)を提起し,平成2 7年12月24日,請求棄却の判決が言い渡され,同判決は,確定した。 原告は,平成27年3月10日,本件特許の請求項13~28について,特許無 効審判を請求した(無効2015-800057号)ところ,被告らは,平成27 年7月27日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の訂正を含む訂正をした(甲 61,68。訂正後の請求項の数28。)。 特許庁は,平成28年3月23日,「審判の請求は,成り立たない。」との審決を し,その謄本は,同月31日,原告に送達された。なお,この審決は,前記の別件 審判(無効2013-800080号)の審決の確定によって,本件訂正後の特許 請求の範囲及び明細書により特許権の設定の登録がされたものとみなされるところ, 前記の平成27年7月27日付け訂正請求書による訂正の内容は,本件訂正の内容 と同一であるから,その適否について判断するまでもなく,本件発明に係る明細書 は,本件訂正請求書に添付された明細書のとおりのものとなるとして,本件訂正後 の請求項と明細書について判断を行った。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後の本件特許の請求項13~28の発明に係る特許請求の範囲の記載は, 以下のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許の請求項1~28
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。