基本情報
| 弁護士登録番号 | 28782 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | LM虎ノ門南法律事務所 |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル5階 |
| 弁護士登録 | 1995年(実務31年) |
| 掲載判例数 | 2件 |
| 分野別の内訳 | 知的財産 2件 |
| 著書・論考 | 8件 |
| 学術論文 | 10件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、市川穣弁護士が代理人として記載されている事件を2件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 裁判例から見た紛争類型
- 商標登録出願についての拒絶審決に対する審決取消訴訟が係属中に、分割出願がされ、もとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がなされたとき、その補正は商標法68条の40第1項に規定する補正ではなく、その効力は出願時に遡及しないとされた事例(最高裁平成17.7.14第一小法廷判決)
- 商標法50条2項の「使用」が認められなかった事例(知財高裁平成18.5.30判決)
- 知的財産権 審決取消訴訟 立体商標として登録されていた菓子「ひよ子」饅頭に識別性が認められないとして、無効不成立審決が取り消された事案(知財高裁平成18.11.29判決)
- 知的財産権--不競法 不正競争防止法2条6項の営業秘密の秘密管理性について判断した事例(大阪地裁平成19.5.24判決)
- 判例解説 知的財産権--著作権 人形作品の制作者に当該人形作品を使用して撮影された写真集の著作権が認められないと判断された事例(知財高裁平成19.7.25判決)
- 不競法 不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に基づく損害賠償請求の消滅時効の起算点について判断した事例[大阪地裁平成19.2.15判決]
- 米国法人により製造販売されていた女性用下着(ヌーブラ)の独占的販売権者である原告が、類似商品を販売する被告を不正競争防止法2条1項1号、同2号及び同3号に違反するとして損害賠償請求及び差止請求を認めなかった事例(大阪高裁平成18.4.19判決)
学術論文(CiNii Research)
- データ消失時のサービス事業者の責任と責任制限条項
- 専用口座の開設等と信託契約の成立
- 裁判例から見た紛争類型
- 商標法50条2項の「使用」が認められなかった事例(知財高裁平成18.5.30判決)
- 知的財産権--不競法 不正競争防止法2条6項の営業秘密の秘密管理性について判断した事例(大阪地裁平成19.5.24判決)
- 不競法 不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に基づく損害賠償請求の消滅時効の起算点について判断した事例[大阪地裁平成19.2.15判決]
- 判例解説 知的財産権--著作権 人形作品の制作者に当該人形作品を使用して撮影された写真集の著作権が認められないと判断された事例(知財高裁平成19.7.25判決)
- 知的財産権 審決取消訴訟 立体商標として登録されていた菓子「ひよ子」饅頭に識別性が認められないとして、無効不成立審決が取り消された事案(知財高裁平成18.11.29判決)
- 米国法人により製造販売されていた女性用下着(ヌーブラ)の独占的販売権者である原告が、類似商品を販売する被告を不正競争防止法2条1項1号、同2号及び同3号に違反するとして損害賠償請求及び差止請求を認めなかった事例(大阪高裁平成18.4.19判決)
- 商標登録出願についての拒絶審決に対する審決取消訴訟が係属中に、分割出願がされ、もとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がなされたとき、その補正は商標法68条の40第1項に規定する補正ではなく、その効力は出願時に遡及しないとされた事例(最高裁平成17.7.14第一小法廷判決)
この情報について
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