基本情報
| 弁護士登録番号 | 61338 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
| 事務所 | 中谷法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 2022年(実務4年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 10件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、中谷 雄二郎弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 位置情報捜査に対する法的規律
- 競売手続の妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた家屋につき放火前に右従業員を旅行に連れ出していても刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)108条にいう「現ニ人ノ住居ニ使用」する建造物に当たるとされた事例(最高裁決定平成9.10.21)
- 虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)をめぐる裁判例の分析
- 刑事裁判例批評(396)鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例 : 大崎事件再審請求事件[最高裁令和元.6.25決定]
- 刑事裁判例批評(419)1 単独犯と共同正犯の択一的認定により傷害致死罪の成立を認めた原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして、原判決が破棄され事件が原審に差し戻された事例((1)事件) 2 原審裁判所が、単独犯の訴因に「単独で又は氏名不詳者と共謀の上」を付加した予備的訴因の追加を促した訴訟指揮、それに引き続く訴因変更許可決定、弁護人の求釈明に応じず、検察官に釈明を求めなかった訴訟指揮、弁護人の弁論再開請求を却下した決定等に、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるとして、原判決が破棄され事件が原審に差し戻された事例((2)事件)[東京高裁平成30.11.15第10刑事部判決 他]
- 刑事裁判例批評(453)他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合における非占有者に対する公訴時効の期間[最高裁令和4.6.9第一小法廷判決]
- 【刑事法】から見る
- 勾留期間更新の裁判と刑訴規則6条にいう「訴訟手続」(最高裁決定平成9.9.16)
- 最高裁判所判例解説 1.再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺された場合における刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるか否かの判断方法 2.再審請求段階で新たに提出された証拠により確定判決の有罪認定の根拠となった証拠の一部について証明力が大幅に減殺されても右新証拠が刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとされた事例(最高裁決定平成9.1.28)
- 裁判員制度における事実認定
この情報について
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