基本情報
| 弁護士登録番号 | 40049 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
| 事務所 | ひかり総合法律事務所 |
| 所在地 | 〒105-0001東京都港区虎ノ門2-3-22 第1秋山ビルディング6階 |
| 弁護士登録 | 2007年(実務19年) |
| 掲載判例数 | 0件 |
| 著書・論考 | 9件 |
| 学術論文 | 12件 |
判例データ
裁判所の公開判例データからは、中川 武隆弁護士が代理人として記載されている事件を確認できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多いため、これは取扱実績が無いことを意味しません。以下に、公的機関のデータベースで確認できる著作・論文・発言を掲載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 英米刑事法研究(23)アメリカ合衆国最高裁判所刑事判例研究 答弁合意と連邦量刑ガイドライン Freeman v. United States, 131 S. Ct. 2685(2011)
- 英米法部会 悪性格証拠から有罪を推認する過程 : イギリス控訴院判例の分析
- 刑事裁判例批評(143)被告人が心神喪失の状態にあったとする精神鑑定の意見を採用せず、総合判断により、被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りがないとされた事例[最高裁平成21.12.8第一小法廷決定]
- 刑事裁判例批評(225)前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例[最高裁第二小法廷平成24.9.7判決]
- 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件における裁判の執行停止とその対象とすべき裁判(最判昭和56.10.2)
- 刑の執行猶予言渡取消決定が特別抗告審で取り消される以前すでに刑の執行を受けた場合と刑事補償(最決昭和57.12.22)
- 刑法26条3号による刑の執行猶予の取消しができないとされた事例(最判昭和56.11.25)
- 出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律5条5項により利息とみなされる金銭の範囲(最決昭和57.12.21)
- 出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律5条5項により利息とみなされる金銭の範囲(最決昭和57.12.21)
学術論文(CiNii Research)
- 出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律5条5項により利息とみなされる金銭の範囲(最決昭和57.12.21)
- 1.没収・追徴に関する改正法にその施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による旨の経過規定がある場合に改正法施行の前後にまたがる行為が包括一罪であるときと右経過規定の適用の有無 2.刑訴法458条1号但書により是正すべき原判決の範囲(最判昭和55.11.14)
- 刑法26条3号による刑の執行猶予の取消しができないとされた事例(最判昭和56.11.25)
- 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件における裁判の執行停止とその対象とすべき裁判(最判昭和56.10.2)
- 1.職業安定法32条1項にいわゆる「職業紹介」にあたるとれた事例 2.職業安定法64条1号の法意(最決昭和57.4.2)
- 刑の執行猶予言渡取消決定が特別抗告審で取り消される以前すでに刑の執行を受けた場合と刑事補償(最決昭和57.12.22)
- 出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律5条5項により利息とみなされる金銭の範囲(最決昭和57.12.21)
- 自白の任意性及び信用性の調査方法について--取調経過一覧表を活用した感想等を中心として
- 刑事裁判例批評(143)被告人が心神喪失の状態にあったとする精神鑑定の意見を採用せず、総合判断により、被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りがないとされた事例[最高裁平成21.12.8第一小法廷決定]
- 英米刑事法研究(23)アメリカ合衆国最高裁判所刑事判例研究 答弁合意と連邦量刑ガイドライン Freeman v. United States, 131 S. Ct. 2685(2011)
ほか2件
この情報について
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