基本情報
| 弁護士登録番号 | 46697 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
| 事務所 | 鳩谷・別城・山浦法律事務所 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング3階 |
| 弁護士登録 | 2012年(実務14年) |
| 掲載判例数 | 2件 |
| 分野別の内訳 | 知的財産 2件 |
| 著書・論考 | 5件 |
| 学術論文 | 5件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、別城尚人弁護士が代理人として記載されている事件を2件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 水産業協同組合A事件 水戸地裁令和6年4月26日判決 内部情報を外部に提供した労働者に対する普通解雇を無効とした例
- 水産業協同組合A事件 水戸地裁令和6年4月26日判決 内部情報を外部に提供した労働者に対する普通解雇を無効とした例
- 大学講師が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職への該当性が問題となった裁判例〈計2件〉 (1)学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件 最高裁令和6年10月31日判決 大学の有期専任教員が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとして原判決が破棄された例 (2)慶應義塾大学事件 横浜地裁令和6年3月12日判決(控訴審判決:東京高裁令和7年2月12日判決【Xの控訴を棄却した。】) 大学の非常勤講師が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たると判断した例
- 大学講師が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職への該当性が問題となった裁判例〈計2件〉 (1)学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件 最高裁令和6年10月31日判決 大学の有期専任教員が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとして原判決が破棄された例 (2)慶應義塾大学事件 横浜地裁令和6年3月12日判決(控訴審判決:東京高裁令和7年2月12日判決【Xの控訴を棄却した。】) 大学の非常勤講師が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たると判断した例
- 判例研究 退職勧奨による合意解約の成否と真意に基づく承諾の有無等 : 医療法人A病院事件(札幌高裁令和4年3月8日判決)
学術論文(CiNii Research)
- 判例研究 退職勧奨による合意解約の成否と真意に基づく承諾の有無等 : 医療法人A病院事件(札幌高裁令和4年3月8日判決)
- 水産業協同組合A事件 水戸地裁令和6年4月26日判決 内部情報を外部に提供した労働者に対する普通解雇を無効とした例
- 学校法人明徳学園事件 大阪高裁令和7年10月14日判決 専任教員と常勤講師であるXとの年齢給の差は、不合理なものに至っているとまではいえないとされた例
- 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター事件 東京高裁令和7年3月27日判決 特殊業務手当の廃止変更が、労働契約法10条にいう合理的なものとは認められないとされた例
- 大学講師が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職への該当性が問題となった裁判例〈計2件〉 (1)学校法人羽衣学園(羽衣国際大学)事件 最高裁令和6年10月31日判決 大学の有期専任教員が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとして原判決が破棄された例 (2)慶應義塾大学事件 横浜地裁令和6年3月12日判決(控訴審判決:東京高裁令和7年2月12日判決【Xの控訴を棄却した。】) 大学の非常勤講師が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たると判断した例
この情報について
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