基本情報
| 弁護士登録番号 | 25327 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
| 事務所 | LTE法律事務所 |
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル4階 |
| 弁護士登録 | 1990年(実務36年) |
| 掲載判例数 | 9件 |
| 分野別の内訳 | 知的財産 9件 |
| 著書・論考 | 4件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、橋口尚幸弁護士が代理人として記載されている事件を9件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 審決取消訴訟 特許の進歩性を認めた特許無効審決(第1次審決)が高等裁判所により取り消された後の、特許庁における第2次審判手続において、当業者が前判決の拘束力から離れた主張・立証を行うことは、行政事件訴訟法33条1項の趣旨に反すると説示した事例(知財高裁平成19.5.30判決)
- 大学医学部病理学講座の助教授である原告が、被告らが原告に無断で、かつ自らのものとして原告の研究成果ないし発明内容を発表したことにより、研究成果の侵奪による精神的損害及び発明に係る特許を受ける権利の侵害による財産的損害を被ったと主張して損害賠償と謝罪広告の掲載を要求したのに対して、裁判所が、原告は「所属機関の長というだけで実質的な寄与のない人」あるいは「単なる研究資金の調達をした者」に過ぎず、研究成果を最初に得た者ではないとして、原告の主張を退けた事例--東京地裁平成19.2.27判決
- 知的財産権 侵害訴訟 引用発明の組合せによる特許発明の進歩性検討に際して、引用発明を組み合わせる目的が特許発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても、結果的に特許発明と同一の構成が導かれ、その構成が、特許発明が課題とした点の解決に効果を奏することが当業者に予測可能である限り、当業者にとってそれらの公知技術の組合せにより特許発明に想到することは容易である、と述べて特許発明の進歩性を否定した事例(知財高裁平成18.10.4判決)
- 知的財産権 不競法 特許権者が、競合他社の取引先へ特許権侵害の警告状を送付したことが、その後当該特許権が無効と判断されたにもかかわらず、当該競合他社との関係で不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為には該当しないと判断された事案(東京地裁平成18.8.8判決)
この情報について
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