基本情報
| 弁護士登録番号 | 21294 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
| 事務所 | 弁護士法人大江橋法律事務所 |
| 所在地 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階 |
| 弁護士登録 | 1983年(実務43年) |
| 掲載判例数 | 2件 |
| 分野別の内訳 | 知的財産 2件 |
| 著書・論考 | 7件 |
| 学術論文 | 12件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、茂木鉄平弁護士が代理人として記載されている事件を2件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 国際契約における準拠法条項の留意点(第1回)準拠法条項の存在意義と当事者自治の原則
- 国際契約における準拠法条項の留意点(第2回)準拠法選択における当事者自治の制限と準拠法条項の契約外の請求への効果
- 国際契約における準拠法条項の留意点(第3回)準拠法選択にかかわらず適用される法
- 国際契約における仲裁条項ドラフティングにあたっての留意点(上)IBA guidelines for drafting international arbitration clausesを参考に
- 国際契約における仲裁条項ドラフティングにあたっての留意点(中)IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clausesを参考に
- 国際契約における仲裁条項ドラフティングにあたっての留意点(下)IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clausesを参考に
- 複数国籍の承認と人権保障--国籍法改正に向けての提言
学術論文(CiNii Research)
- 国際契約における準拠法条項の留意点(第4回)実務的に問題となる準拠法条項
- 国際契約における仲裁条項ドラフティングにあたっての留意点(上)IBA guidelines for drafting international arbitration clausesを参考に
- 国際契約における準拠法条項の留意点(第3回)準拠法選択にかかわらず適用される法
- 国際契約における仲裁条項ドラフティングにあたっての留意点(中)IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clausesを参考に
- 国際契約における仲裁条項ドラフティングにあたっての留意点(下)IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clausesを参考に
- 国際契約における準拠法条項の留意点(第1回)準拠法条項の存在意義と当事者自治の原則
- 複数国籍の承認と人権保障--国籍法改正に向けての提言
- 一定の種類の専門化契約に対する<EEC>条約第85条第3項の適用に関する1984年12月19日付け委員会規則
- 国際契約における準拠法条項の留意点(第2回)準拠法選択における当事者自治の制限と準拠法条項の契約外の請求への効果
- 講演録 日米ビジネス紛争解決(2007年9月25日開催)日米仲裁制度の比較--共通点と相違点、第三の選択
ほか2件
この情報について
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