特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10003
判決日2017-01-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法29条2項、特許法100条1項、特許法101条1号
当事者控訴人 日東紡績株式会社/被控訴人 ユニチカ株式会社/被控訴人 株式会社ライフアートプランテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり付加,訂正するほか,原判決
「事実及び理由」の第2,3及び4記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決12頁4行目冒頭から13頁16行目末尾までを次のとおり改める。
「ア 争点1-1(本件防煙垂壁は構成要件1E・2Eを充足するか)について
本件各発明により規定される屈折率は,「ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成
するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」についてのもの
であるから,その屈折率の測定は,それらを生成するために用いられる前駆物質(原
料)を対象とするものではない。本件各発明における「ガラス繊維織物中のガラス
繊維を構成するガラス組成物」と「一対の硬化樹脂層を構成する樹脂組成物」の屈
折率を測定するためには,防煙垂壁を構成する透明不燃シートが,少なくとも一枚
のガラス繊維織物とガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層が一体となって構成さ
れているから,それぞれを粉体に分離して測定の対象とする必要がある(甲8の2)。
粉体の形態の屈折率の測定方法としては,「JIS K 7142」のB法(ベッケ
法)の原理を用いることが一般的であり(甲203),最も適した方法であるといえ
る。
本件シートにおけるガラスクロスを構成するガラス組成物及び硬化樹脂層を構成
するビニルエステル樹脂の各屈折率は,「JIS K 7142」のB法(ベッケ法)
に従って測定すると,前者は1.564ないし1.565,後者は1.570であ
り,両者の差は約0.005ないし0.006である。
また,控訴人は,本件シートが付着したパンフレットを入手し,再度測定を第三
者に依頼した(甲8の2)。本件シートをガラス繊維粉体と樹脂粉体に分離し,それ
ぞれ屈折率とアッベ数を測定したところ,上記樹脂粉体の屈折率は1.566,上
記ガラス繊維粉体の屈折率は1.565であり,両者の差は0.001(0.02
以下)であった(甲8の3)。
したがって,本件シートからなる本件防煙垂壁は,本件発明1-1ないし1-3
の構成要件1E及び本件発明2-1ないし2-4の構成要件2Eを充足する。
イ 争点1-2(本件防煙垂壁は構成要件1F・2Fを充足するか)について
本件シートにおけるガラスクロスを構成するガラス組成物及び硬化樹脂層を構成
するビニルエステル樹脂の各アッベ数は,前者は56.4,後者は28.5であり,
両者の差は約27.9である。
また,上記アのとおり,控訴人は,本件シートが付着したパンフレットを入手し,

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。