著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10054
判決日2016-12-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、著作権法2条1項1号、著作権法112条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり,(1)原判決を補正し,
(2)控訴人の控訴理由とそれに対する被控訴人の反論,(3)争点(4)「被告シャフトに
よる翻案権及び二次的著作物の譲渡権並びに同一性保持権侵害の有無」及びこれに
関する当事者の主張,(4)争点(5)「被告カタログによる同一性保持権侵害の有無」
及びこれに関する当事者の主張,並びに,(5)争点(6)「権利の濫用の有無」及びこ
れに関する当事者の主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2に
記載のとおりである。
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(1) 原判決の補正
ア 原判決6頁7行目「本件シャフトデザインの使用料」を「本件シャフト
デザイン及び本件原画の使用料」と改める。
イ 原判決6頁10~11行目「原告が本件シャフトデザインを作成した」
を「原告が本件シャフトデザイン及び本件原画を作成した」と改める。
ウ 原判決6頁13~14行目「本件シャフトデザインに係る著作権侵害に
よる不当利得金として,」を「主位的に,本件シャフトデザインに係る著作権侵害に
よる不当利得金として,予備的に,本件原画に係る著作権侵害に係る不当利得金と
して,」と改める。
エ 原判決6頁18行目「本件シャフトデザインに係る原告の同一性保持権」
を「本件シャフトデザイン又は本件原画に係る原告の同一性保持権」と改める。
オ 原判決6頁23行目「425万円」を「425万円(うち415万円は,
主位的に本件シャフトデザインに係る同一性保持権侵害に基づき,予備的に本件原
画に係る同一性保持権侵害に基づき,被告シャフト1モデル当たり5万円の合計額,
うち10万円は,本件カタログデザインに係る同一性保持権侵害に基づき被告カタ
ログ1点につき5万円の合計額。)」と改める。
(2) 控訴理由及び反論
(控訴人の控訴理由)
ア 応用美術の著作物性の判断枠組みについて
原判決は,応用美術の著作物性の判断枠組みとして,①著作権法2条1項1号と,
同条2項の規定,②著作権法の目的(同法1条),③意匠法の存在を理由として,「純
粋な美術ではなくいわゆる応用美術の領域に属するもの,すなわちゴルフクラブの
シャフトのように実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な
機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えて
いる場合を除き,著作権法上の著作物に含まれない」という判断基準(機能分離型
著作物性判断基準)を採用している。
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しかし,①これらの規定から「美的鑑賞の対象となり得るような創作性」という
要件を見出すことは困難であるし,②文化の発展と産業の発展は相互に密接に関連
しており明確に区分できるものではなく,③意匠法による保護によって著作権法に
よる保護が後退させられる必然性は見出し難いから,応

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。