事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10015 |
| 判決日 | 2025-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」の第2の3(5頁)に記載するとおりであるから、 これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は、控訴人X1に対し、19万8411円及びこれに対する 令和5年3月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人は、控訴人X2に対し、80万1667円及びこれに対する 令和5年3月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人は、控訴人X3に対し、671万7159円及びこれに対す る令和5年3月24日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払 え。 (4) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、控訴人X1と被控訴人との関係では第1、2審を通じてこ れを5分し、その1を被控訴人の、その余を控訴人X1の各負担とし、控 訴人X2と被控訴人との関係では第1、2審を通じてこれを5分し、その 1を被控訴人の、その余を控訴人X2の各負担とし、控訴人X3と被控訴 人との関係では第1、2審を通じてこれを5分し、その4を被控訴人の、 その余を控訴人X3の各負担とする。 3 この判決は、第1項(1)ないし(3)に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。