延長登録出願却下決定取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行コ)10007
判決日2025-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほか、原判決「事実
及び理由」第2の2ないし4(原判決2頁15行目ないし14頁5行目)に記
載のとおりであるから、これを引用する。(以下、略語は原判決の表記に従う。)
⑴ 原判決2頁22行目の「ついて、」の次に「『効能又は効果』を『CD20
陽性の濾胞性リンパ腫』として(令和4年12月23日に、CD20陽性の
慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)を追加承認。甲11、
12)、」を加える。
原判決2頁25行目の末尾の次に次のとおり加える。
「本件承認は、CD20陽性の濾胞性リンパ腫を効能・効果とする新有効成
分含有医薬品として、再審査期間は8年とされた(甲9、11、12)。本件
承認のうち、『用法及び用量』の記載は、以下のとおりである。
『通常、成人には、オビヌツズマブ(遺伝子組換え)として1日1回100
0mgを点滴静注する。導入療法は、以下のサイクル期間及び投与サイクル
数とし、1サイクル目は1、8、15日目、2サイクル目以降は1日目に投
与する。維持療法では、単独投与により2ヵ月に1回、最長2年間、投与を
繰り返す。
① シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩、ビンクリスチン硫
酸塩及びプレドニゾロン又はメチルプレドニゾロン併用の場合
3週間を1サイクルとし、8サイクル
② シクロホスファミド水和物、ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニゾロン
又はメチルプレドニゾロン併用の場合
3週間を1サイクルとし、8サイクル
③ ベンダムスチン塩酸塩併用の場合
4週間を1サイクルとし、6サイクル』
なお、本件承認に係る申請に当たり、中外製薬は、本件医薬品の『用法・
用量』に投与速度(最大許容投与速度)を含めておらず、本件医薬品の投与
速度自体は、本件承認における対象にはなっていない(本件承認に係る申請
に当たり、その添付資料〔薬機法施行規則40条1項〕である添付文書にお
ける投与速度(使用上の注意)の記載につき、本件承認における審査等の対
象となったとみるべきか否かについては当事者間に争いがあるが、投与速度
は『用法、用量』に記載されることもあり、その場合には審査及び承認の対
象となるが、上記のとおり、投与速度が本件承認の対象となっていないこと
により、本件医薬品の投与速度を後記の本件投与方法とすることについて、
一部変更承認〔改正前薬機法14条9項〕の手続を経ることなく、添付文書
の記載の改訂の届出〔後記本件届出等〕により行えることとなった点につい
ては、当事者間に争いがない〔原審における令和6年1月31日付け被告答
弁書64頁、原審における令和6年5月17日付け原告第1準備書面7
頁〕。)。」
原判決2頁26行目の「その」を「その一方で

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

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