事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10022 |
| 判決日 | 2025-04-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 沢井製薬株式会社/被告 科研製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は、進歩性に関する認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 被告は、平成11年7月28日(以下「本件優先日」という。)に出願された特許出 願(特願平11-214369号。以下「基礎出願」という。)に基づく国内優先権を 主張して、発明の名称を「病原微生物および抗微生物剤の検出法、抗微生物剤の薬効 評価法ならびに抗微生物剤」とし、平成12年7月11日を出願日(以下「本件出願 日」という。)とする特許出願をして(以下、出願時の願書に添付した明細書、特許請 求の範囲及び図面を併せて「本件明細書等」という。また、以下、【】の記号を用いた ものは、本件明細書等に記載された特許請求の範囲の請求項の番号、発明の詳細の説 明の段落番号又は図面の番号を示す。)、平成21年11月27日、特許権の設定登録 (特許第4414623号。請求項の数1。以下、この特許を「本件特許」という。) を受けた(甲107、112)。 原告は、令和5年1月11日、本件特許につき無効審判請求をした(甲94。無効 2023-800002号事件)。 被告は、上記無効審判請求事件において、令和5年4月6日付けで、本件特許の特 許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(甲95。以下、この訂正を「本件訂正」 という。)。 特許庁は、令和6年2月7日、本件訂正を認めた上で、「本件審判の請求は、成り 立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月16日、 原告に送達された。 原告は、令和6年3月11日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後における本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりで ある(以下、訂正後の請求項1記載の発明を「本件訂正発明」という。また、本件訂 - 2 - 正発明のうち、化学名(一般的名称:エフィナコナゾール。甲68)の部分を「KP- 103」ということがある。)。 「(2R、3R)-2-(2、4-ジフルオロフェニル)-3-(4-メチレンピペ リジン-1-イル)-1-(1H-1、2、4-トリアゾール-1-イル)ブタン- 2-オールまたはその塩を有効成分として含有する外用爪真菌症治療剤であって、爪 真菌症が爪白癬である、前記治療剤。」 3 本件審決の理由の要旨 本件審決は、原告が主張する無効理由1(甲1の1(Abstracts of the 36th ICAAC, 1996, p.113, F78-F80)を主引用例とする進歩性欠如)及び無効理由2(甲1の2(特 許第2768830号公報)を主引用例とする進歩性欠如)のいずれも理由がないと した。その理由の要旨は、次のとおりである。 (1) 優先権主張の効果について 本件特許については基礎出願に基づく国内優先権が主張されている。しかし、基礎
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。