特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10094
判決日2023-10-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法104条
当事者控訴人 ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティカンパニー/被控訴人 AGC株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
以下のとおり補正し、後記3において当審における当事者の補充主張を付加する
- 2 -
ほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1から3までに記
載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 3頁6行目の「請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)」を「の請
求項1の記載(以下、請求項1に係る発明を「本件発明」という。)」と、同頁7行
目の「明細書を」を「明細書及び図面を」と、同頁23行目の「甲18」を「甲1
8の1・2」とそれぞれ改める。
(2) 5頁11行目の「ある旨明確に記載されており」を「ある旨が本件明細書に
明確に記載されており」と改める。
(3) 8頁2行目の「本件原出願の出願当初の明細書(以下「原出願当初明細書」
という。)等」を「本件原出願の願書に最初に添付した明細書(乙4)、特許請求の
範囲及び図面(以下「原出願当初明細書」という。)」と、同頁4行目、5行目及び
10行目の各「原出願当初明細書等」を「原出願当初明細書」とそれぞれ改める。
(4) 8頁16行目の「乙6」を「特開2018-154841号公報。乙6。」と
改める。
(5) 10頁8行目の「原出願当初明細書等」を「原出願当初明細書」と改め、同
頁13行目の末尾に改行して、「なお、新規性の引用文献として用いるためには、当
該引用文献に「具体的な技術的思想」が開示されていることが必要であるから、乙
6文献を根拠として本件発明の新規性欠如を認める場合には、乙6文献に、具体的
な技術的思想として、HFO-1234yfに加えて、HFC-143aを0.2
重量パーセント以下とし、かつHFC-254ebを1.9重量パーセント以下と
する態様が開示されているということになり、分割要件違反がないこととなる。」を
加える。
(6) 12頁3行目の「による、原料成分にみられない新たな技術的効果」を「に
より生じる原料成分にみられない新たな技術的効果」と、同頁23行目及び13頁
11行目の各「本件発明」を「本件発明に係る特許請求の範囲の記載」とそれぞれ
改める。
- 3 -
(7) 14頁20行目の「本件訂正発明」を「本件訂正発明に係る特許請求の範囲
の記載」と改め、同頁23行目の「とおりであり」の次に「、被告製品が77.0
モルパーセント以上のHFO-1234yfを含有することについては被告も争っ
ていないから」を、同頁24行目の末尾に「反応途中のものや蒸留途中のものであ
っても、「物」として製造されるのであれば、特許法上の実施行為の対象となるので
あり、原判決別紙被告製品目録の「中間製品」に係る記載では、対象製品の構成を
特定しているとはいえないとの被告の主張は誤りである。その余の被告の主張に対
する反論は、前記(1)〔原告の主張〕イのとおりで

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告
受理申立てのための付加期間を30日と定める。
- 1 -

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。