事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10125 |
| 判決日 | 2023-10-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
| 当事者 | 原告 ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティカンパニー/被告 AGC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、特許法134条の2において準用 する同法126条5項に規定する訂正要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯(弁論の全趣旨) (1) 原告は、発明の名称を「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロ パン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1,1,1, 2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含 む組成物」とする発明に係る特許(特許第6585232号。以下「本件特許」と いう。)の特許権者である。本件特許は、平成30年5月28日に分割出願がされ(原 出願日平成21年5月7日、パリ条約による優先権主張平成20年5月7日・米国)、 令和元年9月13日に特許権の設定登録(甲55)がされたものである。 (2) 被告は、令和2年9月18日、本件特許(請求項の数7)について、無効審 判請求をし、特許庁はこれを無効2020-800082号事件として審理した。 特許庁は、令和3年10月13日、審決の予告をし(甲50)、原告は、令和4年1 月17日、訂正請求書(甲52。以下、この訂正請求書による訂正を「本件訂正」 という。)を提出して、本件特許の特許請求の範囲を訂正することを求めたが、特許 庁は、同年8月16日、本件訂正は認められないとした上で、「特許第658523 2号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下 「本件審決」という。なお、出訴期間として、在外者に対し90日を附加)をし、 その謄本は、同月26日、原告に送達された。 原告は、同年12月15日、本訴を提起した。 2 発明の要旨 (1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1から7までの記載は次 - 2 - のとおりである(以下、「請求項」というときは、特に断らない限り、本件特許の特 許請求の範囲の請求項をいう。)。 【請求項1】 HFO-1234yfと、HFC-254ebと、HFC-245cbと、 を含む組成物。 【請求項2】 冷媒としての請求項1に記載の組成物の使用。 【請求項3】 空調、冷凍庫、冷蔵庫、ヒートポンプ、水冷器、満液式蒸発冷却器、直接膨張冷 却器、遠心分離冷却器、ウォークインクーラー、可動式冷蔵庫、可動式空調ユニッ トおよびこれらの組み合わせにおける冷媒としての請求項1に記載の組成物の使用。 【請求項4】 エアロゾル噴霧剤としての請求項1に記載の組成物の使用。 【請求項5】 発泡剤としての請求項1に記載の組成物の使用。 【請求項6】 熱を熱源からヒートシンクへ伝える組成物を含む請求項1に記載の組成物を用い る方法。 【請求項7】 液体から気体まで相転移し戻る組成物を含むサイクルにおいて冷媒として請求項 1に記載の組成物を用いる方法。 (2) 本件訂正の内容 請求項1の「を含む組成物」
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2020-800082号事件につい て令和4年8月16日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。