審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10094
判決日2023-05-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 大黒屋グループ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩性の判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は、令和2年5月23日、発明の名称を「足裏マット、中敷き、及び靴」
とする発明についての特許出願(特願2020-090145号。請求項の数は1
2。以下「本願」という。)をし、同年8月26日付け、同月29日付け及び同年1
1月17日付けでそれぞれ手続補正をした(その結果、請求項の数は8となった。)
が、同年12月25日付けで拒絶査定を受けた。(甲4の1・3・5・8・10)
そこで、原告は、令和3年4月5日、上記拒絶査定に対する不服審判の請求(不
服2021-4401号。以下「本件審判請求」という。)をするとともに手続補正
をし、令和4年3月31日付けで手続補正(以下「本件補正」といい、本件補正後
の本願の明細書と図面を併せて「本願明細書」という。)をした。(甲5の1・2・
7)
(2) 特許庁は、令和4年7月20日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年8月2日に原告に送達さ
れた。
2 本願に係る発明
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」と
いう。)は、次のとおりである。(甲5の7)
【請求項1】
「足の裏面が位置するシート状の足裏マットと、前記足裏マットに取り付けられ
る前坪とを備えた中敷きであって、
前記足裏マットは、少なくとも足の5趾間の各趾股が位置する領域から当該足裏マ
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ットにおける足指側先端までの範囲内の領域である先端領域に、前記前坪を取り付
けるための貫通孔である前坪取付孔を複数有し、
前記前坪取付孔は、少なくともいずれかの趾股が位置する周囲の領域において、
足の長さ方向及び足の幅方向にそれぞれ複数設けられており、
前記前坪には、雄雌構造の雄部及び雌部の一方が設けられ、前記前坪を着脱自在に
取り付けるための取付部材には、前記雄雌構造の前記雄部及び雌部の他方が設けら
れ、前記前坪と前記取付部材とは、前記いずれかの前記趾股が位置する周囲の領域
における複数の前記前坪取付孔のうちの一つを通して前記雄雌構造の前記雄部及び
雌部により雄雌結合されることを特徴とする中敷き。」
3 本件審決の理由の要旨
(1) 引用文献に記載された発明の認定等
ア 甲1(特許第6617308号公報)に記載された発明の認定
甲1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「足の裏面が位置する中敷き本体4Aと、前記中敷き本体4Aに取り付けられる
前坪14Aとを備えた中敷き2であって、
前記中敷き本体4Aは、足指側前部6に、前坪14Aを取り付けるための挿通開
口を複数有し、
前記挿通開口は、第1趾と第2趾の間の趾股内に位置する前坪14Aの取付け位
置において、中敷き

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。