事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10063 |
| 判決日 | 2025-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3のとおり当 審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」 中(以下「事実及び理由」との記載を省略する。)、第2の1及び2、第3(原 判決2頁8行目ないし同7頁5行目)に記載のとおりであるから、これを引用 する。 ⑴ 原判決2頁19行目の「回蹴り」を「回し蹴り」と改め、同頁24行目の 「2857号」の次に「。以下『別件訴訟』という。」を加える。 ⑵ 原判決5頁22行目の「前記2の」の次に「摘示事実の」を加える。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 本件各投稿には被控訴人と同定する可能性がないこと ア 原判決は、ある投稿における匿名の人物が被控訴人であると同定できる か否かについて、被控訴人と面識がある又は被控訴人に関する知識を有す る者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであるとしたが、誤 りである。 (ア) 一般の読者ではなく特定人を基準とすべき旨の判断基準は、判例に基 づくものではなく、明白な誤りであること 本件各投稿を含めた、投稿中の匿名の人物の投稿の同定可能性の判断 に関しては、投稿の一般の読者を基準とすべきであって、原判決に記載 された、「ある投稿における匿名の人物が被控訴人であると同定できるか 否かについては、被控訴人と面識がある又は被控訴人に関する知識を有 する者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべき」との、読者中 の一部の、特定の知識を有する特定少数者に準拠した判断基準を立てる ことは誤っている。原判決においても、本件投稿1、2、4及び5の名 誉毀損該当性の判断などでは、「一般の読者(被控訴人を同定可能な者に おいては当該者をいう。)の普通の注意と読み方を基準とする」などとし て、一般の読者を判断基準としているところ、原判決には判断基準の一 貫性もない。 そもそも、原判決が同定可能性の判断基準として引用する最高裁昭和 29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決(民集10 巻8号1059頁)は、「新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解さ れないことはないとしても、いやしくも一般読者の普通の注意と読み方 を基準として解釈した意味内容に従う場合、その記事が事実に反し名誉 を毀損するものと認められる以上、これをもつて名誉毀損の記事と目す べき」ことを判示するものであり、記事中の匿名の者の同定可能性が争 点となった判例ではなく、原判決が述べるような「ある投稿における匿 名の人物が被控訴人であると同定できるか否かについては、被控訴人と 面識がある又は被控訴人に関する知識を有する者の普通の注意と読み方 とを基準として判断すべきであること」を示すものではない(乙8の1 ~3)。 発言や記事の内容によって摘示された事実がどのようなものであるか という点に
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。