著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10005
判決日2016-06-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項、著作権法114条3項、著作権法115条

この事件の代理人

  • 松村譲(原告代理人)/埼玉弁護士会
  • 熊倉禎男(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 竹下正己(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり,当審にお
ける主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2ないし4記載のと
おりであるから,これを引用する。
なお,用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従う。
以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」
と,それぞれ読み替える。
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(当審における当事者の主張)
1 控訴人
(1) 本件イラストの原著作物性
ア 控訴人は,A(以下「A」という。)の説明を具体化しながら,甲12の
1のイラストを原案として作成し,その後,スペースプレーンのイラストを,NA
Lシステム構成図に似せてもらいたいという要望により,NALシステム構成図と
機体の向きや機器の細部を似せて,本件イラストを作成したのであって,NALシ
ステム構成図に基づいて本件イラストを作成したのではない。
また,本件イラストとNALシステム構成図は,数多くの違いがあり,両者を比
較した場合,見る者をして全く異なった印象を与えるから,両者の共通点を考慮し
たとしても,両者が酷似しているとはいえない。
したがって,本件イラストが,NALシステム構成図に依拠し,NALシステム
構成図と同一のものを作成したものであるとは評価できない。
控訴人が最終的にNALシステム構成図を見て本件イラストを完成させたことは,
著作物性を否定する根拠にはならない。
イ 本件イラストとNALシステム構成図との相違点は,次のとおり,控訴
人の個性が発揮されたために生じたものであり,本件イラストは,創作性があり,
控訴人の原著作物であると認められる。
(ア) 相違点ⅰ(NALシステム構成図で翼の下に描かれていたターボジェ
ットエンジンが削除されていること)について
控訴人は,NALシステム構成図をみても,エンジンと周辺機器の構造が分から
ず,そのような状態でエンジンを描けば違和感のある表現になると考え,控訴人の
判断によって,翼の下のターボジェットエンジンを削除した。
独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「NAL」という。)の具体的指示はなか
った。
(イ) 相違点ⅱ(胴体下に空気吸い込み式/ロケット複合エンジンが追加さ
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主文(判決文より)

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1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。