労働契約法20条違反による損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和6(受)2399
判決日2026-02-13
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

  • 楠井嘉行(被上告人代理人)/三重弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中、一時金に係る損害賠償請求に関する上告
人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき、被上告人X を除く被上告人
らの控訴を棄却する。
3 上告人の扶養手当及び特別休暇に係る損害賠償請求
に関する上告を却下する。
4 上告人のその余の上告を棄却する。
5 訴訟の総費用は、これを9分し、その1を上告人の
負担とし、その余を被上告人らの負担とする。

出典

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