事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(受)2399 |
| 判決日 | 2026-02-13 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
- 楠井嘉行(被上告人代理人)/三重弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中、一時金に係る損害賠償請求に関する上告 人敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分につき、被上告人X を除く被上告人 らの控訴を棄却する。 3 上告人の扶養手当及び特別休暇に係る損害賠償請求 に関する上告を却下する。 4 上告人のその余の上告を棄却する。 5 訴訟の総費用は、これを9分し、その1を上告人の 負担とし、その余を被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。