特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10051
判決日2015-11-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法64条、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法104条
当事者控訴人 三菱重工印刷紙工機械株式会社/被控訴人 株式会社東京機械製作所

この事件の代理人

  • 大野聖二(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 鈴木守(控訴人代理人)/千葉県弁護士会
  • 松本 好史(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,8799万0088円及びこれに対
する平成23年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その1を被控
- 1 -
訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。