事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10108 |
| 判決日 | 2015-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 三洋電機株式会社/被控訴人 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3のとおりであるから, これを引用する。 (1) 原判決3頁4行目の「という。」の次に「また,本件特許権1及び2の優 先権主張日を「本件優先日」という。」を加える。 - 2 - (2) 原判決6頁21行目の「35」の次に「50」を加える。 (3) 原判決7頁13行目の「請求棄却の判決」の次に「(以下「甲35判決」 という。)」を加え,同行目の「これに対しては」から15行目末尾までを「こ れに対し,被控訴人は上告及び上告受理の申立て(最高裁平成26年(行ツ) 第44号,同年(行ヒ)第55号)をしたが,平成26年9月30日,上告 棄却及び上告不受理の決定がなされ,上記判決は確定した。」と改める。 (4) 原判決7頁24行目から25行目にかけての「その後」から26行目末尾 までを「本件口頭弁論終結時において,上記無効審判請求事件に対する審決 はなされていない。」と改める。 (5) 原判決8頁1行目冒頭から3行目末尾までを削る。 (6) 原判決8頁5行目冒頭から11行目末尾までを次のとおり改める。 「 本件特許1については前記1(4)イの訂正請求に対する判断が確定してい ないことや,本件訴訟の経過及び当事者の主張にも鑑み,上記ア(ア)の訂 正請求後の特許請求の範囲の記載(本件特許発明1につき構成要件A1~ E1,本件特許発明1-2につきこれらに加え構成要件F1)に基づいて 判断することとする。」 (7) 原判決11頁25行目の「10-4~10-5cm-2」を「10-4~10-5 cm2」に改める。 (8) 原判決12頁16行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。 「(イ) 特開2001-176823号公報(乙9。以下「乙9」という。) a 技術常識等について (a) 半導体の加工を含めた広い技術分野において,機械加工によって 生じる加工変質層(転位を含む領域を含むものである(甲35,乙 77,78,88,98)。したがって,加工変質層を除去すれば 転位を含む領域も除去される。)がコンタクト抵抗を上昇させる等, コンタクト抵抗を含めた電気的特性に悪影響を与えること,転位が - 3 - キャリアをトラップして抵抗を高めること(乙12,73の6)が 知られており,そのため,電極が合金化するか否かなどは全く問う ことなく,電極形成前に加工変質層をエッチング等の手段により除 去し(これにより,転位を含む領域によるコンタクト抵抗の上昇と いう課題が解決されていた。)(乙24,31,77,78,81), 電極を形成すること(乙7,8,32,35,54,81,101) が当業者において技術常識となっていた。上記技術常識は,GaN についても当てはまり,GaNに関しても加工変
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。