職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10006
判決日2022-05-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法11条3項、特許法35条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は、
以下のとおり改め、後記3のとおり当審における当事者の補足主張を加えるほかは、
原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2、3及び「

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は、一審原告に対し、2557万1858円及
びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(2) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 一審被告の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを10分し、その9
を一審原告の負担とし、その余を一審被告の負担とする。
4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。