著作者人格権等侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10046
判決日2021-12-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(原判決7頁7
行目から13行目まで),第3争点に関する当事者の主張(原判決7頁15行目
から23頁12行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
⑴ 原判決14頁9行目の「利用衡量」を「利益衡量」と改める。
⑵ 原判決19頁8行目の「懲戒請求」を「懲戒請求者」と改める。
⑶ 原判決21頁24行目の「以下のとおり」を「以上のとおり」と改める。
⑷ 原判決23頁4行目の「被告Y」を「一審被告Z」と改める。
⑸ 原判決23頁6行目の「原告の被った」から7行目末尾までを次のとおり
改める。
「一審原告は,原判決言渡し後,本件ブログの管理者であるライブドアブロ
グの担当者と何度も電子メールのやり取りをして,ようやく本件懲戒請求書
のPDFファイルを削除することができたものであり,これに要した労力と
時間に相当する対価を平均賃金に基づいて計算すると10万円を下らない。
また,一審原告は,第1事件の弁護士費用として20万円を要した。そのた
め,一審原告は,一審被告Yによる公衆送信権侵害により,これらの合計3
0万円の損害を被った。また,一審原告が一審被告Yによる公表権侵害によ
り被った精神的苦痛に対する慰謝料は170万円を下らない。」
4 当審における補充主張
〔一審原告の主張〕
⑴ 争点1-4(権利濫用の成否)について
一審原告が本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提供
し,本件懲戒請求書の一部が本件産経記事に引用されたとしても,一審原告
の公表権を保護すべき必要性が全くなくなったわけではない。他方,一審被
告Yは,本件懲戒請求書の要旨又はその一部を引用することにより一審原告
の懲戒請求に対して反論することが可能であり,本件懲戒請求書の全部を引
用する必要はなかった。一審被告Yは,本件懲戒請求書を全部引用する必要
性がないにもかかわらず,これを全部引用して公表したのであるから,一審
原告の一審被告Yに対する公表権の行使は権利濫用に当たらない。
本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を産経新聞社に提供するという
一審原告の行為と,本件リンクを張るという一審被告Yの行為とは,行為の
性質やそれによって閲覧可能となる範囲・程度が異なり,本件懲戒請求書の
内容が拡散する規模は,本件リンクを張る行為の方が,本件懲戒請求書又は
その内容に関する情報を産経新聞社に提供する行為よりも圧倒的に大きいか
ら,一審原告による公衆送信権,公表権の行使は権利濫用に当たらない。
⑵ 争点2(プライバシー権侵害の有無)について
弁護士に対して懲戒請求がされたというニュース記事において,対象弁護
士の氏名は,公開する必要性が高い情報であるのに対し,懲戒請求者の氏名
は公開する必要性のない情報である。本件産経記事は,本件懲戒請求書の内
容の一部を引用して,「東京都内の男性

主文(判決文より)

1⑴ 一審被告Yの控訴に基づき,原判決主文第1項を取り消す。
⑵ 前項の取消しに係る部分につき,一審原告の請求を棄却する。
2 一審原告の本件控訴(当審において控訴の趣旨として追加した差止めの請求を
含む。)をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1審(一審第1事件及び一審第2事件を含む。)及び2審を通じ,
一審原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。