特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ラ)10008
判決日2014-05-16
分類知的財産 / 特許
判決種別決定
当事者相手方 AppleJapan合同会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
3 この決定に対する特別抗告及び許可抗告の申立てのための付加期間
を30日と定める。
第1 抗告の趣旨
1 原決定を取り消す。
2 相手方は,別紙物件目録記載の製品を生産し,譲渡し,貸し渡し,輸入し,
又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)を
してはならない。
3 相手方は,別紙物件目録記載の製品に対する占有を解いて,これを執行官に
引き渡さなければならない。
4 手続費用は,原審,抗告審を通じて,相手方の負担とする。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,抗告人(債権者)が,相手方(債務者)による別紙物件目録記載の製品
(以下「本件製品」という。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,抗告人が有する発明
の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパ
ケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権
(cid:1) (cid:3)
(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の侵害に
当たると主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方に
対し,本件製品の生産,譲渡,輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立
事件である。
原決定は,本件製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも,
抗告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たると判断して,
抗告人の申立てを却下した。抗告人は,これを不服として本件抗告を提起した。
2 争いのない事実等(疎明資料の摘示のない事実は,公知事実若しくは争いの
ない事実又は審尋の全趣旨により認められる事実である。)
(1) 当事者
ア 相手方は,パーソナル・コンピュータ,コンピュータ関連機器のハードウェ
ア及びソフトウェア,コンピュータに関連する付属機器の販売等を目的とする合同
会社である。
なお,相手方は,平成23年10月30日に,米国法人のアップルインコーポレ
イテッド(以下「アップル社」という。)の子会社であるアップルジャパン株式会社
を吸収合併した(以下においては,上記吸収合併前のアップルジャパン株式会社に
ついても「相手方」という。)。
イ 抗告人は,電子電気機械器具,通信機械器具及び関連機器とその部品の製作,
販売等を目的とする韓国法人である。
(2) 本件特許権
ア 抗告人(特許登録原簿上の名称「サムスン エレクトロニクス カンパニー
リミテッド」)は,平成18年5月4日,本件特許に係る国際特許出願(国際出願番
号・PCT/KR2006/001699,優先日・平成17年5月4日,優先権
主張国・韓国,日本における出願番号・特願2008-507565号。以下「本
件出願」という。)をし,平成2

出典

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