損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10036
判決日2014-04-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法101条3号、特許法101条4号
当事者控訴人 ミハル通信株式会社/被控訴人 ホーチキ株式会社

この事件の代理人

  • 上山浩(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 大野聖二(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 鈴木守(被控訴人代理人)/千葉県弁護士会

争点(判決文より)

争点
前提事実及び争点は,原判決4頁16行目の後に,改行の上,以下のとおり加え
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
「 無効審判請求の経緯
ア 被控訴人は,平成24年11月30日,本件発明について,特許無効審判を
請求し,無効2012-800198号事件として係属した。
イ 特許庁は,平成25年6月25日,「特許第3479124号の請求項1に
係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決の予告をした(甲49)。
ウ 控訴人は,平成25年8月27日,訂正請求をした(甲85。以下「本件訂
正」といい,本件訂正後の本件訂正発明を,「本件訂正発明」という。また,その
訂正明細書(甲2,3,85)を「本件訂正明細書」という。)。
エ 特許庁は,平成25年10月1日,本件訂正を認めた上,「特許第3479
124号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(甲51。
以下「本件審決」という。)をした。
- 2 -
オ 控訴人は,本件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起した。
 本件訂正発明
ア 本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。
同軸伝送路中にパイロットAGC搭載同軸アンプを用いたHFCシステムを除く
CATVシステムにおいて,パイロット信号を含まない光信号をCATV用光受信
機に設けられた受光素子(1)で受光して光/電気変換し,変換された電気信号を
受光素子(1)に設けられたモニタ端子(3)から取出し,モニタ端子(3)から
取出されたモニタ信号を制御回路(12)に入力し,この制御回路(12)から前
記光信号のレベルに応じたAGC電圧を発生し,可変減衰器において,前記光信号
のレベルに応じたAGC電圧で,前記受光素子(1)で光信号から電気信号に変換
されそしてRFアンプで増幅された後に前記可変減衰器を通る該電気信号にAGC
をかけるようにしたことを特徴とするCATV受信機のAGC方法。
イ 本件訂正発明の構成要件は,以下のとおり分説することができる。なお,構
成要件Aないし構成要件Fは,本件発明の分説と同一である。
 構成要件G:同軸伝送路中にパイロットAGC搭載同軸アンプを用いたHF
Cシステムを除くCATVシステムにおいて,
 構成要件A:パイロット信号を含まない光信号を CATV 用光受信機に設けら
れた受光素子(1)で受光して光/電気変換し,
 構成要件B:変換された電気信号を受光素子(1)に設けられたモニタ端子
(3)から取出し,
 構成要件C:モニタ端子(3)から取出されたモニタ信号を制御回路(1
2)に入力し,
 構成要件D:この制御回路(12)から前記光信号のレベルに応じたAGC
電圧を発生し,
 構成要件E:可変減衰器において,前記光

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。