特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10029
判決日2021-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法100条1項
当事者控訴人 旭化成株式会社/被控訴人 日本製紙株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品1の構成要件1B及び2Bの充足性(争点1)
⑵ 被告製品2の構成要件1F及び2Fの充足性(争点2)
⑶ 被告方法の構成要件3Eの充足性(争点3)
⑷ 無効の抗弁の成否(争点4)
ア 実施可能要件違反の有無(争点4-1)
イ サポート要件違反の有無(争点4-2)
ウ 明確性要件違反の有無(争点4-3)
エ 本件出願の優先日前に頒布された刊行物である特開平6-31653
5号公報(乙29。以下「乙29公報」という。)を主引用例とする本件各
発明の新規性又は進歩性の欠如の有無(争点4-4)
⑸ 差止請求及び廃棄請求の可否(争点5)(当審における追加主張)
⑹ 控訴人の損害額(争点6)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(被告製品1の構成要件1B及び2Bの充足性)について
原判決の「事実及び理由」の第2の4⑴記載のとおりであるから,これを
引用する。
⑵ 争点2(被告製品2の構成要件1F及び2Fの充足性)について
原判決10頁21行目から24行目までを次のとおり訂正するほか,原判
決の「事実及び理由」の第2の4⑵記載のとおりであるから,これを引用す
る。
「イ 被控訴人が提出するPT-Rによる測定結果(乙34)は,被控訴人の
従業員が第三者の立会いもなく検査を行っており,検体の選別の可能性
もあるのに対し,控訴人の測定結果(甲20の2)は,第三者の測定機関
によるものであるから,控訴人の測定結果の方が信頼できる。
控訴人は,上記の測定結果のほかに,本件訴訟の提起に先立ち,被告製
品2が本件特許権を侵害していることを確認するため,そのロット番号
「M4612104」から被控訴人の乙34の検体①〜③と同時期の2
016年1月21日に製造されたことが分かる被告製品2の販促用サン
プルを入手し,控訴人の工場においてパウダーテスターPT-Rを用い
て測定を行った。その測定結果によると,見掛けタッピング比容積の測定
値は2.40であった(甲70)。
したがって,被告製品2は,構成要件1F及び2Fを充足する。」
⑶ 争点3(被告方法の構成要件3Eの充足性)について
原判決13頁7行目末尾に次のとおり加えるほか,原判決の「事実及び理
由」の第2の4⑶記載のとおりであるから,これを引用する。
「エ なお,本件明細書の「噴霧乾燥では…凝集粒子間の水素結合が弱いた
めに崩壊性が良好なものになる」(【0023】),「成形性に加えて流動性,
崩壊性の良好なものを得るためには,乾燥前に粒子のL/Dを特定範囲
に制御しておき,品温が100℃未満で噴霧乾燥することによって初め
て達成される」(【0024】)との記載によれば,成形性と崩壊性の良好

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人は,控訴人に対し,363万3614円並びにうち209
万5644円に対する令和元年10月31日から支払済みまで年5分
の割合による金員及びうち153万7970円に対する令和3年6月
28日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
⑵ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を控訴人
の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。

出典

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