事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10034 |
| 判決日 | 2021-10-07 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法113条1項2号 |
この事件の代理人
- 喜田村洋一(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改め,後 - 2 - 記3のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び 理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2に記載するとおりであるから,これを 引用する。 (1) 原判決2頁19行目の「規定600字」を「規定 六百字」に,同頁20行 目の「投稿された原稿の一部を手直しすることがあります。」を「本欄にかぎらず 投稿原稿は返却できませんので,必ずコピーをとってからお送り下さい。また,原 稿の一部を手直しすることがあります。」にそれぞれ改め,同頁21行目末尾の次 に改行して,次のとおり加える。 「 上記のタイトルや「読者と筆者と編集者」という副題,投稿者の表示の態様 その他誌面の構成等のほか,投稿の募集についての上記記載からして,本件投稿欄 は,本件月刊誌の読者において,読者と筆者と編集者の三者の意見交換の場を提供 する趣旨の投稿欄であってそこに掲載されている投稿者の意見は当該投稿者の意見 と相違ないものであることが当然の前提となっていると理解される体裁のものであ る(甲2,23,24,乙1)。」 (2) 原判決3頁4行目の「本件投稿欄」を「本件掲載誌の本件投稿欄」に,同頁 6行目の「本件頒布行為」を「本件頒布」に,同頁8行目の「本件月刊誌編集長に 対し」から同頁10行目の「本件改変行為は」までを「「文藝春秋 編集長殿」宛 てに,本件被控訴人掲載文の論調は,本件控訴人投稿文における控訴人の主張と真 逆となっているなど,本件変更は」に,同頁23行目の「同年12月号」から同頁 26行目の「手紙を」までを「同年12月号において,「10月号当欄にX氏の寄 稿を掲載する際,編集上の不手際があり,本来の文意を損ねてしまいました。X氏 にお詫び申し上げます」との文章(以下「本件謝罪文」ということがある。)を掲 載する旨の手紙(以下「本件手紙」という。)を」にそれぞれ改め,同頁26行目 末尾の次に改行して次のとおり加える。 「 なお,控訴人は,上記イの本件月刊誌編集担当者からの電子メールの送信を 受けた後,令和元年9月30日,「文藝春秋編集部 編集長殿」及び本件月刊誌編 - 3 - 集担当者宛てに,しかるべき措置の案又は和解案を提示されたい旨等を記載した電 子メールを送信し(甲21),また,同年10月8日,本件月刊誌編集長に対し, 同年9月30日の電子メールに対していまだ回答がないところ,同年10月12日 までにしかるべき措置又は和解案を示してほしい旨等を記載した電子メールを送信 していた(甲22)もので,本件月刊誌編集長による本件手紙の送付は,それらを 受けてのものであった(弁論の全趣旨)。」 (3) 原判決4頁10行目の「文言」を「文章」に改め,同頁11行目の末尾の次 に改行して次のとおり加える。 「
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,10万円及びこれに対する令和元 年9月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを6分し,その1を被控 訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
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