事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10005 |
| 判決日 | 2021-09-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点に対する当事者の主張」は,以下のと おり原判決の補正をし,後記3のとおり当審における当事者の補充主張を加 えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2の1及び2(ただし,一審被 告は,当審において,無効理由1ないし6及び8については主張を撤回した ので,⑵はキのみ)並びに第3の1ないし3,10,12及び13に記載す るとおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決3頁23行目の次に改行して次のように加える。 「一審原告が,一審被告に対し,被告各製品の製造販売の差止め等を求め た訴訟(東京地方裁判所平成26年(ワ)第34678号。以下「前件侵 害訴訟」という。)につき,同裁判所は,平成29年4月21日,一審原 告の請求を認容する判決をし,その控訴事件(知的財産高等裁判所平成2 9年(ネ)第10060号)につき同裁判所は,同年11月28日,一審 被告の控訴を棄却する旨の判決をし,同判決は上告棄却・不受理により確 定した。(甲6,9,14)」 ⑵ 原判決4頁1行目の「との審決を」から4行目末尾までを「との審決(以 下「本件審決」という。)をした。一審被告は,本件審決の取消しを求め る審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁判所平成31年(行ケ)第1 0016号)が,同裁判所は,令和2年1月29日に一審被告の請求を棄 却する旨の判決をし,同判決は上告棄却・不受理により確定した。(甲1 8,27,38)」と改める。 ⑶ 原判決65頁10行目の「ものである。」の次に「本件優先日当時,斜板 形のピストン圧縮機の冷媒吸入構造としては,一般に,弾性を有する金属 - 3 - 等の薄い板片(リード)をシリンダ室側に片持ち式に取り付け,吸入ポー トを内側からリードによって閉塞して冷媒の逆流を防止するリードバルブ 方式が採用されていたが,シリンダ室と吸入室及び吐出室の圧力差が必須 であり,リードの弾性変形で形成された隙間を通じてシリンダ室に冷媒を 供給するため流路断面積が小さく,吸入抵抗が発生するという問題があっ た。これを解決するためシャフト(回転軸)の回転によって冷媒を供給す るロータリバルブ方式の開発が進められていたが,未だ実用化されていな かった。本件訂正発明は,冷媒漏れを防止し,体積効率を向上するなどの 効果を得ることによって,ロータリバルブ方式の実用化を可能にした基本 発明である。実際,一審原告は,本件優先日(平成13年11月21日) 後の平成16年から,業界で初めて,ロータリバルブ方式のピストン式圧 縮機(10SR圧縮機)の販売を開始している。」を加える。 ⑷ 原判決68頁23行目末尾に改行して次のように加える。 「一審原告は,本件訂正発明はロータリバルブ方式の実用化を可能にした 基本発明であり,一審原告は本件優先日後の平成16年から業界で初めて ロータリバ
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は一審原告に対し,6億9885万8050円及びこれに対 する平成29年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 ⑵ 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審原告の当審における追加請求を棄却する。 3 一審被告の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じこれを3分し,その1を一審被告の,そ - 1 - の余を一審原告の負担とする。 5 この判決は,第1項⑴に限り,仮に執行することができる。
出典
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