特許権仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ラ)10014
判決日2013-07-23
分類知的財産 / 特許
判決種別決定
判決文が挙げた条文特許法100条
当事者相手方 アップルジャパン株式会社承継人AppleJapan合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 相手方製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するか(争点1)。
(2) 本件特許は特許無効審判において無効にされるべきものと認められるか。
ア 「NOKIA 9000 Communicator」のUser’s Manual(疎乙3。以下
「乙3文献」という。)に記載された発明(以下「乙3発明」という。)
を主引例とする進歩性の有無(争点2)
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イ 国際公開第97/09813号の国際公開公報(疎乙11。以下「乙1
1公報」という。)に記載された発明(以下「乙11発明」という。)を
主引例とする進歩性の有無(争点3)
ウ 特開平5-211464号の公開特許公報(疎乙12。以下「乙12公
報」という。)に記載された発明を主引例とする進歩性の有無(争点4)
エ 「デジタル・ムーバP206HYPER」の取扱説明書(疎乙25。以下「乙2
5文献」という。)に記載された発明を主引例とする進歩性の有無(争点
5)
オ 構成要件A’における訂正事項につき新規事項の追加の有無(争点6)
カ 構成要件D’における訂正事項につき新規事項の追加の有無(争点7)
キ 構成要件A’における訂正事項につき特許請求の範囲の実質的変更の有
無(争点8)
ク 構成要件D’における訂正事項につき特許請求の範囲の実質的変更の有
無(争点9)
6 争点に関する当事者の主張の骨子
(1) 争点1(相手方製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するか)について
(抗告人)
ア 構成要件A’について
相手方製品が,本件訂正前の構成要件Aを充足することは,相手方も争
わない。
相手方製品は,ケース右上のオン/オフボタンを長押しした後に表示手
段に表示される電源オフ画面において,赤いスライダをドラッグすること
により,端末全体への電源供給が停止される(疎甲37)。したがって,
相手方製品は,構成要件A’の「端末全体への電源供給の停止を行うため
の電源切手段」を有する。
また,相手方製品は,「設定」画面に,通信機能停止を示す飛行機アイ
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主文(判決文より)

1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。