事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10014 |
| 判決日 | 2013-07-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法126条2項 |
| 当事者 | 控訴人 日亜化学工業株式会社/被控訴人 株式会社立花エレテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。