審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10058
判決日2021-02-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社プラッツ/被告 パラマウントベッド株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,新規性及び
進歩性の判断並びにサポート要件違反の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「ベッド等におけるフレーム構造」とする発明に係る特許
権(特許第3024698号。請求項の数は3。以下,「本件特許権」といい,本件
特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である(甲18)。
本件特許は,平成9年6月24日に出願され,平成12年1月21日に設定登録
された(甲18)。
原告は,平成30年12月28日,本件特許の請求項1及び2に記載された発明
に係る特許について,無効審判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2018
-800154号事件として審理し,令和2年3月30日,「本件審判の請求は成り
立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3
日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載(甲18)
特許請求の範囲請求項1,2の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係
る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明
1,2を併せて「本件発明」という。また,明細書及び図面を「本件明細書」とい
う。)。
【請求項1】
ベッド等において,床板を支えるフレームを,使用者の体格に対応させるべく,
フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成したこ
とを特徴とするベッド等におけるフレーム構造。
【請求項2】
ベッド等において,床板を支えるフレームのうち,足側床板に対応する足側フレ
ームを,使用者の体格に対応して,異なった寸法規格のものに,交換装着可能に構
- 2 -
成したことを特徴とするベッド等におけるフレーム構造。
3 本件審決の理由の要旨
(1) ハンセン・マッケ株式会社(以下「マッケ社」という。)が販売した手術台
「マッケ1120.21B」(以下「製品1」という。)に基づく新規性,進歩性欠
如の主張について
なお,甲1(「マッケ手術台システム1120」のカタログ),甲2(「マッケ手術
台システム1120」のカタログ),甲4(「OPERATING TABLE 1
120」の使用説明書),甲5(「手術台用アクセサリー」のカタログ)は,マッケ
社が発行したものであるが,その発行日は,いずれも本件特許の出願日より前であ
る。
また,甲12(公開実用昭54-27590号のマイクロフィルム),甲28(「1
003.20-A」の図面),甲31(「1120.21A,-B,-C,-D」の
図面),甲34(特開平7-100036号公報)及び甲35(特開平7-1242
01号公報)の発行日も,いずれも本件特許の出願日より前である。
ア 製品1に係る発明(以下「製品1発明」という。)
(ア) 製品1についての証拠(甲1~5,19~28,31,36~38)

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2018-800154号事件について令和2年3月30
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。