事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)812 |
| 判決日 | 2017-09-07 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,次のとおり補正し,後記3のとおり,当審における控 訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の1及び第2 の2(原判決2頁9行目から16頁7行目まで)に記載のとおりであるからこ れを引用する。 (1) 原判決4頁6行目の「A層接地点」の次に「(A層のつま先側先端を意味す る。以下同じ)」を加える。 (2) 原判決5頁12行目冒頭から20行目末尾までを次のとおり改める。 「本件意匠の要部は, ① 靴底を構成する3層のソールの側面がいずれも膨らむような形状を有 しており, ② A層が上部から底部にかけてなだらかな丸みを帯びた面からなるやや 末広がりの形状からなるのに対し,B層はA層よりも急な角度で中央が膨 出したふくらみを持った形状からなり, ③ B層の上に形成されたC層はB層よりも外側に膨出した形状になって いる点にある。 (3) 原判決5頁22行目冒頭から23行目末尾までを次のとおり改める。 「本件意匠と被告意匠は,基本的構成態様の全てにおいて共通し,被告意匠 は,前記ウ①ないし③の本件意匠の要部を全て備えている。」 (4) 原判決12頁8行目の「イ」を「ウ」に改める。 (5) 原判決12頁10行目の「ウ 本件意匠と被告特定意匠との対比」を「エ 本 件意匠と被告特定意匠(D層を含む)との対比(主位的主張)」に改める。 (6) 原判決13頁7行目の「エ 本件意匠と被告意匠との対比」を「オ 本件意 匠と被告意匠(D層を含まない)との対比(予備的主張)」に,14頁1行目 の「オ」を「カ」にそれぞれ改める。 (7) 原判決14頁7,8行目の「意匠登録前」を「意匠登録出願前」に改める。 (8) 原判決15頁26行目の「被告が」を「被控訴人らが」に改める。 3 当審における控訴人の主張 (1) 本件意匠の要部について 原判決の認定は,本件意匠の要部を過度に具体化し,細部の形状を要部と してとらえたものであり,妥当でない。 意匠法は,デザイン創作を保護する創作法である以上,意匠の要部を把握 するに当たっては,デザイン創作としての本質がどこに存するかとの視点が 必要である。本件意匠は,樹脂で成形された靴底であるにもかかわらず,ま るで革素材の部材を重ね合わせたかのように見せるとのデザインコンセプ トに基づいてデザインされた意匠であり,かかるデザインコンセプトを具現 化するために,なだらかに形成されたA層の上部に,中央が膨出したふくら みを持った形状のB層を重ね,さらにその上にB層よりも外側に膨出するC 層を重ね合わせた形態が採用されている。 (2) 意匠の類否について 本件意匠と被告意匠との差異は,膨出したC層がなだらかな曲面を構成し ているか(本件意匠),やや尖った略角部を有するか(被告意匠)との点のみ である。しかし,かかる差異を殊更に強調し,視
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
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