事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)18742 |
| 判決日 | 2025-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社明光ネットワークジャパン/原告 株式会社明光ネットワーク九州/原告 株式会社明光義塾九州/被告 株式会社アネムホールディングス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告明光らは、学習塾の運営、フランチャイズ方式による学習塾の加盟店の 募集、設立の指導及び助言、又は当該加盟店の経営の指導及び助言に関する役 務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する印刷物又は文房具類に 別紙被告標章目録記載の各標章を付する行為をしてはならない。 2 被告明光らは、学習塾の運営、フランチャイズ方式による学習塾の加盟店の 募集、設立の指導及び助言、又は当該加盟店の経営の指導及び助言に関する役 務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する印刷物又は文房具類に 別紙被告標章目録記載の各標章を付したものを用いてその役務の提供をしては ならない。 3 被告明光らは、学習塾の運営、フランチャイズ方式による学習塾の加盟店の 募集、設立の指導及び助言、又は当該加盟店の経営の指導及び助言に関する役 務の提供に当たり、その役務の提供の用に供する印刷物又は文房具類に別紙被 告標章目録記載の各標章を付したものを当該役務の提供のために展示してはな らない。 4 被告明光らは、電磁的方法により行う映像面を介した学習塾の運営、フラン チャイズ方式による学習塾の加盟店の募集、設立の指導及び助言、又は当該加 盟店の経営の指導及び助言に関する役務の提供に当たり、その映像面に別紙被 告標章目録記載の各標章を表示してその役務の提供をしてはならない。 5 被告明光らは、学習塾の運営、フランチャイズ方式による学習塾の加盟店の 募集、設立の指導及び助言、又は当該加盟店の経営の指導及び助言に関する役 務に関する営業上の施設、活動、販促物、広告、価格表又は取引書類に、別紙 被告標章目録記載の各標章を付して展示し、頒布し、又はこれらを内容とする 情報に同各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。 6 被告明光らは、別紙被告標章目録記載の各標章を、印刷物及び文房具類、も しくはそれらの包装に付し、又は同各標章を付した印刷物及び文房具類を販売 し、販売のために展示してはならない。 7 被告明光らは、印刷物及び文房具類に関する広告、価格表又は取引書類に、 別紙被告標章目録記載の各標章を付して展示し、又は頒布してはならない。 8 被告明光らは、別紙被告標章目録記載の各標章を付した販促物、広告、価格 表及び取引書類を廃棄せよ。 9 被告明光らは、別紙教室目録記載の教室内外にある正面看板、袖看板、可動 式看板、オーダーボード及び垂れ幕に付されている別紙被告標章目録記載の各 標章を抹消せよ。 10 被告明光らは、別紙被告標章目録記載1ないし4、7、8、10ないし1 5の各標章を、別紙Webページ目録記載のインターネット上のウェブサイト その他の営業表示物件から抹消せよ。 11 被告らは、別紙被告標章目録記載5、6及び9の各標章を、別紙Webペ ージ目録記載のインターネット上のウェブサイトその他の営業表示物件から抹 消せよ。 12 被告明光らは、別紙被告標章目録記載の各標章を付した印刷物及び文房具 類を廃棄せよ。 13 被告明光ネットワークは、「株式会社明光ネットワーク九州」の商号を使 用してはならない。 14 被告明光ネットワークは、福岡法務局平成5年8月31日登記に係る「株 式会社コイカワネットワークサービス」から「株式会社明光ネットワーク九州」 への商号変更登記の抹消登記手続をせよ。 15 被告明光九州は、「株式会社明光義塾九州」の商号を使用してはならない。 16 被告明光九州は、福岡法務局平成5年8月31日登記に係る「株式会社明 光ネットワーク九州」から「株式会社明光義塾九州」への商号変更登記手続及 び福岡法務局平成3年4月23日受付に係る被告明光九州の設立登記中「株式 会社明光ネットワーク九州」の商号の抹消登記手続をせよ。 17 被告らは、「di」の文字を含むドメイン名を取得し、保有し、又は使用 してはならない。 18 被告明光九州は、「Ei」のドメイン名の登録抹消申請手続をせよ。 19 被告らは、その営業及び同営業の広告、取引に用いる書類及び通信に別紙 表示目録記載の各表示をしてはならない。 20 被告らは、「(URLは省略)」において開設するウェブサイトから別紙表 示目録記載の各表示を削除せよ。 21 被告明光ネットワークは、原告に対し、46万2373円及びこれに対す る令和3年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 22 被告明光ネットワーク及び被告アネムは、原告に対し、連帯して、101 8万7317円及びこれに対する令和3年1月26日から支払済みまで年14. 6パーセントの割合による金員を支払え。 23 被告らは、原告に対し、連帯して、3億4806万5219円及びこれに 対する令和5年12月15日から支払済みまで年3パーセントの割合による金 員を支払え。 24 被告明光らは、別紙顧客目録記載の各顧客に係る氏名、住所、電話番号、 FAX番号、電子メールアドレスその他の連絡時に使用可能な情報を用いて、 顧客に対する営業勧誘行為、訪問及び顧客に対する電話、FAXの送信、電子 メールの送信、郵送物の送付その他一切の連絡をしてはならない。 25 原告の本訴に係るその余の請求をいずれも棄却する。 26 被告明光ネットワーク及び被告明光九州の反訴に係る請求をいずれも棄却 する。 27 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを10分し、その4を原告の負担とし、 その余を被告らの負担とする。 28 この判決は、第21項ないし第23項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。