事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70106 |
| 判決日 | 2024-11-15 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法559条 |
| 当事者 | 原告 アキシオン株式会社/被告 アキシオン・トーキョー株式会社 |
この事件の代理人
- 市川穣(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 本件契約の解除の成否 第3 争点に関する当事者の主張 (被告の主張) 1 特許権について実施権を許諾する権限を有しない者が、第三者に実施権を許 諾するような場合には、他人の権利を実施許諾の目的とした場合に該当するか ら、同契約は当事者間では有効に成立しつつ、許諾者は、実施権者のために約 定の実施権を創設すべき義務を負うものと解される(民法559条、561 条)。 そして、本件特許権1及び3については、原告以外の第三者による共有にな っており、かつ、原告は、それらの共有者から専用実施権の設定を受けるなど しておらず、通常実施権を許諾する権限を有していない。そのため、原告は、 本件契約に基づき、被告に対し、これらの特許権についての通常実施権を創設 すべき義務を負うところ、同義務を履行していないから、原告には、本件契約 に係る債務不履行がある。 2 被告は、原告に対し、令和5年12月29日到達の「催告兼解除通知書」及 び同年7月4日到達の「被告第1準備書面」により、さらに、被告代表者との 連名で、原告及び原告代表者に対し、同年8月15日及び同月12日にそれぞ れ到達の「催告兼解除通知書」により、前記2の義務の履行の催告及び本件契 約の解除の意思表示をした。 3 したがって、本件契約の解除により、被告は本件許諾料の支払義務を負わな い。 (原告の主張) 被告は、原告において通常実施権を創設すべき義務があると主張するが、本 件契約の契約書にはそのような義務は記載されていない。さらに、本件各特許 権はいずれも被告の事業のために不必要な特許であり、原告が被告に対して別 の特許発明の実施を許諾していることや、本件契約の契約書では、本件各特許 権について、原告が「特許庁への登録保全が出来ない」ものであると明記され ていること(同契約書7条)を踏まえると、原告が本件契約に基づき上記の義 務を負っていると解することはできない。 そして、原告は本件契約に定められた内容を遵守しており、何ら債務不履行 は存在しない。 したがって、本件契約の解除は認められない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。