損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)6207
判決日2023-10-12
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法10条1項8号、著作権法20条1項
当事者被告 日本たばこ産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件冊子に係る複製権侵害の有無(争点 1)
(2) 本件販促用写真に係る同一性保持権侵害の有無(争点 2)
(3) 原告の利用許諾の内容及びその期間(争点 3)
(4) 損害額(争点 4)
(5) 消滅時効の成否(争点 5)
第 3 争点に関する当事者の主張
1 争点 1(本件冊子に係る複製権侵害の有無)
(原告の主張)
被告は、平成 17 年 5 月~同年 12 月の間、原告の許諾を得ずに、本件冊子を頒布
して本件各写真を利用した。このような被告の行為は、本件各写真に係る原告の著
作権(複製権)を侵害するものである。
(被告の主張)
本件冊子における本件各写真の利用許諾の期間及び本件冊子が平成 17 年 5 月~
同年 12 月の間に頒布されたことは不知。その余は否認ないし争う。
本件冊子は、本件たばこの認知獲得のために頒布されたものであるところ、一般
に、本件たばこのようなテスト商品の認知獲得のための施策は、設定された期間を
超えるような期間に及ぶことは考え難い。本件たばこにおけるその期間は平成 17 年
3 月までとされていたことから、当該期間を超えて本件冊子が被告により頒布され
たとは考え難い。
2 争点 2(本件販促用写真に係る同一性保持権侵害の有無)
(原告の主張)
(1) 本件販促用写真は本件写真③及び⑤をトリミングして作成されたものであ
るところ、原告はこれを許諾していない。したがって、本件販促用写真の改変は、
本件写真③及び⑤に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害するものであ
る。
(2) 本件写真③では、前景の人物につき、その全身像が後景に大きく広がる建物
と対比される位置で映し出されているのに対し、本件販促用写真①-1及び②-1では、
前景の人物の左腕がほぼ切り取られ、後景の建物も全体の広がりを全く欠いており、
無残なトリミングがされた。
本件写真⑤では、写真右側の男女(男性は太宰治を彷彿とさせる)と左側に大き
く広がる桜とが対比され、見る者に太宰治の自死を想起させるものとなっているの
に対し、本件販促用写真①-2 及び②-2 では、左側の桜が全て切り取られ、男女 2 人
のペアが並んで座っているだけの凡庸な写真となっており、やはり無残なトリミン
グがされた。
(被告の主張)
(1) 被告による本件販促用写真の作成及び利用に係る具体的態様は原告の主張
によっても明らかでなく、これを裏付ける証拠もない。
(2) 仮に、本件販促用写真が被告により作成され、原告の指摘する態様での利用
がされたとしても、被告は原告の意に反する改変を行っておらず、また、本件販促
用写真の作成はやむを得ない改変に当たるから、原告の著作者人格権(同一性保持
権)を侵害しない。
すなわち、原告は、本件事業に利用することを前提に本件写真③及び⑤の利

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。