事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)24085 |
| 判決日 | 2023-09-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項、著作権法2条1項9号 |
| 当事者 | 原告 有限会社プレステージ/被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1) (2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任 制限法5条1項柱書)に当たるか(争点2) (3) 原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争 点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)について (原告の主張) ア 著作権法2条1項9号の5イの行為による送信可能化について 送信可能化行為は、著作権法2条1項9号の5で定義されているところ、 トラッカーサーバーは、同号イの「公衆の用に供されている電気通信回線 に接続している自動公衆送信装置」に当たる。 また、ビットトレントにおいてファイルを送信しようとする者(以下 「送信者」ということがある。)が、トラッカーサーバーに対し自身が所 持するファイル情報、IPアドレス等を通知し、これがトラッカーサーバ ーに記録されることは、同号イの「情報を記録」したことに当たる。 これにより、送信者は、当該ファイルを、受信者の求めに応じて、「自 動公衆送信し得るように」なる。 したがって、ファイルの送信者は、トラッカーサーバーにファイル情報、 IPアドレス等を通知することにより、送信可能化を行ったといえる。 イ 著作権法2条1項9号の5ロの行為による送信可能化について 送信者が、自身の所持するファイルを自身の端末の共有フォルダに蔵置 し、クライアントソフトを起動してトラッカーサーバーに接続すると、送 信者の端末は、トラッカーサーバーに端末を接続させている受信者からの 求めに応じ、自動的にファイルを送信し得る状態となる。そうすると、フ ァイルを共有フォルダに蔵置したままトラッカーサーバーに接続した送信 者の端末は、トラッカーサーバーと一体となって、著作権法2条1項9号 の5ロの「情報が記録され」た「自動公衆送信装置」に当たるということ ができ、トラッカーサーバーに接続した時点で、同号ロの「公衆の用に供 されている電気通信回線への接続」がされ、これにより、送信者が送信可 能化を行ったといえる。 ウ 本件各氏名不詳者のファイルの保持率が不明であることについて 著作権法は、著作物を複製した電子データを自動公衆送信し得ることに よる著作権侵害を法的に保護するために送信可能化権を規定している。 つまり、送信可能化権との関係では、著作物を複製した電子データの一 部であっても、それは著作物に不可欠の一部を構成するものであり、当該
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。