損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)20472
判決日2023-05-18
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、著作権法32条1項、著作権法114条3項
当事者被告 株式会社日本デザイン・センター

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点整理の結果、原告主張に係る公衆送信権侵害の期間は、平成19
年3月から平成26年8月までに限るものと整理された(第5回弁論準備手続
調書参照)。
2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を
摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。)
⑴ 当事者
ア 原告は、「幻視」などの写真集を公表している写真家である。(甲1、
弁論の全趣旨)
イ 被告会社は、グラフィック、パッケージ等のデザインの企画・制作等を
目的とする株式会社である。
ウ 被告Bは、グラフィックデザイナーであり、平成15年以降、被告会社
の代表取締役を務めている。(弁論の全趣旨)
⑵ 本件各写真
原告は、本件各写真を撮影した者であり、本件各写真の著作権者である。
(甲1、9、弁論の全趣旨)
⑶ 新作たばこ「さくら」の販売
日本たばこ産業株式会社は、平成17年2月、新作たばこ「さくら」の販
売を開始したところ、被告会社は、日本たばこ産業株式会社から、販売促進
のための小冊子「さくら SAKURA」(甲9)の作成を受託し、これを
作成した。この際、原告は、被告会社に対し、総額460万円の許諾料で、
上記小冊子に本件各写真を掲載することを許可した。なお、当該許可に当た
り、原告と被告会社との間で契約書は作成されなかった。(甲9、弁論の全
趣旨)
⑷ 本件各写真の本件ウェブページへの掲載
被告会社は、平成19年3月から平成26年8月までの間、本件ウェブペ
ージにおいて、本件各写真を掲載した。(甲11、12、乙1、弁論の全趣
旨)
⑸ 本件訴訟提起
原告は、令和3年8月6日、本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著な事
実)
⑹ 消滅時効の援用
被告らは、令和5年2月9日の本件第5回弁論準備手続期日において、原
告に対し、本件の損害賠償請求権について、消滅時効を援用する旨の意思表
示をした。(当裁判所に顕著な事実)
3 争点
⑴ 承諾の成否(争点1)
⑵ 引用の成否(争点2)
⑶ 消滅時効の成否(争点3)
⑷ 取締役の責任の有無(争点4)
⑸ 損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して414万円並びにこれに対する被告
会社については平成30年2月16日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員(ただし、これに対する令和3年10月13日から支払済みま
で年3分の割合による金員の限度で被告Bと連帯して)及び被告Bにつ
いては被告会社と連帯して令和3年10月13日から支払済みまで年3
分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを41分し、その40を原告の負担とし、その余は
被告らの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。