発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)23588
判決日2023-02-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法5条3項
当事者原告 株式会社LinkLife/被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(本件商標と本件標章との類似性)について
証拠(甲2、7)及び弁論の全趣旨によれば、本件商標は、水色の「Broa
d」と青色の「WiMAX」を二段で横書きする外観を有し、称呼は「ブロード
ワイマックス」であり、観念は「速いWiMAX通信」をいうものであると認め
られる。他方、本件標章は、黒色ないし深紫の「BroadWiMax」を一段
で横書きする外観を有しているところ、本件商標とは、文字の段数、色及びフォ
ントや、文字の一部がアルファベットの大文字であるか小文字であるか(「MA
X」又は「Max」)において異なるものの、本件商標と同一のアルファベット
を並べたものであるから、両者は、その外観において類似すると認めるのが相当
であり、本件商標と本件標章の称呼及び観念も同一であることは明らかである。
これらの事情を総合して本件商標及び本件標章を全体的に考察すると、両者が
電気通信に関する指定役務で使用された場合には、当該役務の出所につき誤認混
同を生ずるおそれがあるといえる。
したがって、本件商標と本件標章とは類似するものと認めるのが相当である。
2 権利侵害の明白性及び本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由につい
て
前提事実及び前記1によれば、本件投稿によって原告の権利が侵害されたこと
が明らかであると認められる。
また、前提事実のとおり、原告は、本件発信者に対し、損害賠償請求等をする
ことを予定していると認められるから、本件発信者情報の開示を受けるべき正当
な理由があると認められる。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。